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民泊開設をお考えの方へ ~消防法令適合通知書交付申請~

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

消防法令適合通知書について

 奈良市内において、簡易宿泊所営業の許可申請又は住宅宿泊事業法の届出を奈良市保健所に届出る際は、その施設が消防法令に適合していることを証する、消防法令適合通知書の添付が必要となります。
 消防法令適合通知書は、交付申請を行った後、消防検査により施設が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。

※施設を新たに使用するときは奈良市火災予防条例の規定により「防火対象物使用開始 (変更) 届出」が必要になります。消防法令適合通知書の交付申請書と併せて提出してください。
 また、消火器や火災報知器などの消防用設備を設置した場合は、「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」の提出も必要となります。

消防法令適合通知書交付の流れ

 〇事前相談(消防法令の事前確認)
 ※施設の予定地、建物全体の図面、施設の詳細図面、面積等具体的な内容をご準備ください。
 ※お電話による具体的なご相談はご遠慮させていただいております。ご了承ください。

     ↓

 〇消防法令適合通知書交付申請、防火対象物使用開始届出(検査日調整)
 
     ↓

 〇書類審査

     ↓

 〇検査(関係者の立会いが必要)

     ↓

 〇検査で不備なし、又は、不備の改修完了

     ↓

 〇消防法令適合通知書交付

 ※事務処理の為、通知書交付までに1週間ほど時間を要します。計画的な申請等をお願いします。

申請に必要な書類

防火対象物使用開始届に関するもの

・防火対象物使用開始(変更)届出書 

・防火対象物棟別概要追加書類(民泊として使用する施設が敷地内で2棟以上ある場合は添付してください。)

・付近見取図(インターネットのマップ可。その地図を見て現地に到着できるものをご用意してください。)

・配置図(敷地内に棟が複数ある場合は添付してください。)

・施設が存する階の一部分で開設する場合は、その階の平面図

・施設の平面図(消火器や火災報知器の位置を記してください。)

・建物の延べ面積が確認できる資料(建築図面、登記事項証明書等)
※上記の平面図で確認できる場合は不要

・その他(施設、建物の状況により必要になる場合があります。)

消防法令適合通知書交付申請に関するもの

・消防法令適合通知書交付申請書 

以下の書類は、防火対象物使用開始届出書を提出した場合は省略可能です。
・付近見取図

・民泊施設の配置図(敷地内に複数の棟があるとき。施設として使用する棟を記入してください。)

・各階平面図

平面図作成例

平面図の例

申請書・届出書