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私道整備事業補助制度、私道整備原材料支給制度

更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

私道の整備について

 奈良市では、多くの市民の方々が通行し、公道と同じように使われている私道について、地元の皆さんが舗装の補修工事などを行う場合に、市が工事費の一部(5割から9割)を補助する「私道整備事業補助金交付制度」の事業を行います。この制度には、対象となる私道の条件や対象となる工事の種類などの取り決めがございますので、私道整備事業補助金交付制度の手引き [PDFファイル/406KB]をご確認ください。また、地元の方が自ら行う道路の穴ぼこやへこみなどの軽微な補修に対し補修資材を支給する「私道の整備に伴う原材料支給制度」の事業を行います。

「私道整備なんでも相談窓口」をご利用ください(予約制・利用料無料)

まずは電話もしくはインターネットでお問合せ・相談予約をお願いします。

 電話
0742-34-5387 (土日祝を除く平日9時00分~17時00分)

 来庁の場合は、奈良市本庁舎中央棟4階 道路維持課へお尋ねください。

▼インターネット予約フォーム
インターネット予約フォーム

 

公共性の高い私道の補助金限度額を引き上げ

 令和6年度より、近隣住民の方等の人的、財政的負担を軽減することを目的に最も公共性の高い私道(通り抜けしている幅員4m以上の私道)の補助金の限度額を500万円に引き上げました。不特定多数の通行車両等による私道の損傷にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 この制度の窓口は、建設部道路維持課にご相談ください。

 ※都祁・月ヶ瀬両地域の原材料支給制度の窓口は、各行政センターの地域振興課にご相談ください。

【1】私道整備事業補助金交付制度のあらまし

私道整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/282KB]]」

1.「私道」とは

 この補助制度で「私道」とは、国、地方公共団体以外の者が敷地を所有し、維持・管理を行っている公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいいます。

2.補助金の交付対象事業

  • 舗装工事(新設工、打替工、オーバーレイ工、※コンクリート舗装についてもご相談下さい)
  • 交通安全施設整備工事
  • その他工事(市長が特に必要があると認める工事)※・道路排水工事・床板等工事(占用許可物件に限る)・防護柵工事についてもご相談ください。

 補助を受けられる「私道」は次の要件をすべて備えていることが必要です。

  1. 当該整備事業を行うことについて、私道を所有する者からの承諾書及び私道に接する出入口を有する住居に居住する代表者全てから承諾を得ていることが必要です。(ただし、やむを得ない理由により私道所有者の承諾書が得られない場合は、申請者の確約書を持って代えることができます。
  2. 次のいずれかに該当する私道

    ア 両端又は一端が最低幅員4メートル以上の公道と接している最低幅員が0.9メートル以上の私道

    イ 最低幅員が1.8メートル以上の公道又は私道により最低幅員4メートル以上の公道に接続している最低幅員が1.8メートル以上の私道

    ウ 最低幅員が0.9メートル以上の公道又は私道により最低幅員4メートル以上の公道に接続している最低幅員が0.9メートル以上1.8メートル未満の私道

  3. 私道に出入口を有する、所有者の異なる住居が2戸以上あること。
  4. 工事に支障となる地下埋設物がないこと。当該私道について1年以内に掘削計画がないこと。
  5. 以前に当該補助制度を利用した補助対象区域の私道については、工事後10年を経過していること。
  6. 代表者に奈良市税の滞納がないこと。

3.補助金の額等

 補助金の額は、工事の見積額と市長が別に算出した補助基準額とを比較して少ない額に事業区分に応じた補助率を乗じて得た額とします。

事業名 補助率
舗装工事(道路形状により) 5割から9割
交通安全施設整備事業 5割
その他工事 5割

4.補助申請のできる人(補助対象者)

  1. 補助を受けようとする私道を所有する方
  2. 補助を受けようとする私道に面して居住している方
  3. 補助を受けようとする私道に面した土地の所有者等、実質的に管理している方
  4. 補助金を受けようとする私道が属する地域の自治会等

5.補助制度の説明

 私道整備に実施にあたり、この整備は私道所有者や私道に隣接する住居の居住者、または地域の自治会等が主体となって施工するという認識をもっていただき、「どのような整備をしたいのか」そして「整備費用をどうするのか」等について十分に話し合いをしてください。市では、私道整備事業補助制度の内容の説明や補助対象事業の条件に適合するかなど、相談・確認をおこないます。

※私道の舗装劣化状態により申請を受け付けられない場合がございます。

6.申請書の提出期限

当該年度の6月3日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで

※予算の状況により、次年度以降に申請をお待ちいただく場合があります。

なお、ご相談はいつでも受け付けております。

7.申請書の提出先

奈良市 建設部 道路維持課

奈良市二条大路南一丁目1番1号

連絡先 0742-34-5387(ダイヤルイン)

【2】私道整備に伴う原材料支給について

 市民の方が自ら行う私道の穴ぼこ等の軽微な補修に対し補修資材を「私道の整備に伴う原材料支給制度」の事業を行います。

 「私道の整備に伴う原材料支給基準[PDFファイル/126KB]

1.支給対象事業について

  • 舗装道の穴ぼこ
  • 砂利道のくぼみ

2.支給材料

品名 支給限度数
アスファルト常温合材 1袋(30kg)×10袋
再生クラッシャーラン(砕石) 1.3立方メートル(2tダンプ1台)

 支給を受けられる「私道」は次の要件を備えていることが必要です。

  1. 道路の両端又は一端が公道と接していること。
  2. 最低幅員が1.8メートル以上であること。
  3. 当該私道が造成後又は前回の材料支給の運用を受け手から5年以上経過していること。
  4. 私道に出入口を有する所有者の異なる家屋が2戸以上あること。
  5. 取り所有者及び利害関係人の同意が得られていること。

3.材料支給の申請について

  • 申請書の提出先
    申請者は、4.に掲げる必要な書類を作成し下記の課に提出してください。
    奈良市 建設部 道路維持課
    奈良市二条大路南一丁目1番1号
    連絡先 0742-34-5387(ダイヤルイン)
  • 都祁地域(並松地区、吐山地区、都祁地区、六郷地区)の方は都祁行政センターへ
  • 月ヶ瀬地域(月ヶ瀬地区)の方は月ヶ瀬行政センターへ
  • 都祁行政センター 地域振興課
    奈良市都祁白石町1026番地の1
    連絡先 0743-82-0201
  • 月ヶ瀬行政センター 地域振興課
    奈良市月ヶ瀬尾山2845番地
    連絡先 0743-92-0131

4.申請書類と添付図書

 ※消せるボールペンや鉛筆で記入した書類は受け付けられません。

  1. 原材料支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]
    (補修に係る紛争等について、申請者において一切の責任を負う誓約を含む)
  2. 位置図 1/1,000程度 見取図1/300程度
  3. 現状写真

 ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送での提出をご検討いただきますようお願いいたします。なお、それに伴い当面の間申請書の押印は不要といたします。

5.支給決定から受領まで

  1. 支給の決定
     申請書に基づき道路維持課が書類等の内容審査を行ったうえ支給の可否決定をしますが、予算の範囲内で先着順に申請書を受理し、順次審査を行うため、予算を超過する場合には、申請を受理せず、翌年度以降に申請を受付します。
  2. 決定の通知
     支給の可否が決定した場合、原材料支給承認書(様式第2号)[Wordファイル/35KB]を申請者に対して通知します。
  3. 原材料の支給
     支給承認書に記載されている支給日に下記支給場所で原材料を支給します。
     受領に際し、原材料受領書(様式第3号)[Wordファイル/30KB]を支給場所で提出してください。

 支給場所 奈良市土木管理センター

 奈良市大安寺西二丁目288-1

 連絡先 0742-33-3015

 ※都祁・月ヶ瀬地域は何れも各行政センターで原材料を支給します。

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「私道整備事業補助金関係」

 1.補助金申請時に必要な書類は以下のとおりです。

 ※その他、各種図面、工事見積書、登記簿、公図、納税証明書等添付いただく書類があります。詳しくは「私道整備事業補助金交付制度の手引き」をご覧ください。

 

 2.工事着工時に必要な書類は以下のとおりです。

 ※その他、契約書(請書)の写しを添付いただきます。

 

 3.工事竣工時以降に必要な書類は以下のとおりです。

 ※その他、工事写真、竣工図面、マニフェスト、領収書の写し等を添付いただきます。

 

「私道整備に伴う原材料支給関係」

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