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開発行為における帰属について
都市計画法に基づく開発行為に伴い、奈良市に帰属する公共施設用地(道路・調整池等)に関しては、 完了広告後、分筆、地目変更のうえ、必要書類を土木管理課まで提出してください。
開発行為における帰属の必要書類について
1.所有権移転登記嘱託依頼書 2.承諾書 3.登記原因証明情報 4.印鑑証明書 5.位置図 6.登記簿謄本 7.公図 8.地籍測量図 9.土地利用計画平面図 10.写真
書類提出時の注意事項について
・土地利用計画平面図については、CADデータ(dxf形式)をCD・DVD等のデータディスクまたは、 dobokuk@city.nara.lg.jpへメールで提出して下さい。
・図面には、帰属部分が分かるように様に色付けして下さい。
・捨印が可能な場合は、各用紙右上に捨印をお願いします。
・書類提出していただいてから、法務局に嘱託登記書を提出するまでに、1~2週間要します。