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サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入検査について

更新日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録住宅において、登録事項の内容を継続的に把握することが重要であり、登録基準への不適合物件に対する指導等の徹底が求められています。
 奈良市におきましても、市内のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項に関する適否を適切に把握していく必要があり、登録事業者からの定期的な報告を求め、登録時の施設要件を満たした環境のもと、適切な事業運営を促すためにも、立入検査を行っていく必要があることから、平成28年4月1日に「奈良市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入検査に関する要綱」を制定しました。

要綱

奈良市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入検査に関する要綱[PDFファイル/125KB]

入居開始報告※書面での提出をお願いします。(郵送可)

サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅については、その入居開始までに入居開始報告書の提出が必要です。

入居開始報告書 [Wordファイル/45KB]

※既に居住の用に供している住宅をサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合は、登録後速やかに入居開始報告書の提出が必要です。

定期報告及び立入検査について※書面での提出をお願いします。(郵送可)

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条及び老人福祉法第29条に基づき、登録後の登録事項の現状を把握することを目的に、奈良市内のサービス付き高齢者向け住宅事業に関する定期報告及び立入検査等を実施します。

1.定期報告について

毎年7月1日時点の登録住宅事業の状況を、同月末日までに定期報告書にサービス付き高齢者向け住宅事業詳細報告書を添えて提出をお願いします。
定期報告書 [Wordファイル/45KB]
サービス付き高齢者向け住宅事業詳細報告書 [Wordファイル/110KB]

※令和6年度の定期報告より「サービス付き高齢者向け住宅事業詳細報告書」の一部に変更等がございます。

・「サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の別添3に記載する住宅の規模並びに構造及び設備等の登録事項」内の「2.共同利用設備等」に以下の注意書きを追記しております。

(注)奈良市が実施した奈良市内におけるサービス付き高齢者向け住宅への立入検査において、共同利用設備の一部を事業者が利用する例や、使用出来ない状態になっている例が見受けられます。設備の用途や床面積等に差異が無いかご確認下さい。

・その他最新の申請書様式に合わせて、所要の改正を行っております。

2.立入検査について

  1. 立入検査は、原則として入居開始の日の翌日から起算して1年以内に実施し、その他必要に応じて随時実施します。なお、立入検査の実施にあたっては、事前に登録事業者に対して通知します。また、通知を受けた登録事業者は事前にサービス付き高齢者向け住宅立入検査提出資料 の提出が必要です。                          サービス付き高齢者向け住宅立入検査提出資料 [Excelファイル/30KB]                                                         勤務状況一覧表 [Excelファイル/48KB]  
  2. 立入検査の結果は、検査結果通知書により登録事業者に対して通知します。
  3. 立入検査の結果、改善すべき事項があった場合は、必要な措置をとるとともに、改善報告書による報告が必要となります。
    改善報告書 [Wordファイル/40KB]

※立入検査時においては、書類の準備等ご協力お願いいたします。

関連情報

サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

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