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サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

更新日:2020年6月9日更新 印刷ページ表示

登録制度の概要

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が国土交通省・厚生労働省の共管の制度として創設されました。
※サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

この登録制度は、改正高齢者住まい法の施行により、平成23年10月20日にスタートしました。
登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。

!!ご注意ください!!
高齢者住まい法の改正により、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」の制度は廃止されます。
・有料老人ホームに該当するサービスを提供している住宅である場合、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をしなければ、有料老人ホームの届出が必要です。
・有料老人ホームに該当するサービスを提供している住宅である場合、老人福祉法第29条第7項に基づく重要事項説明書の提出が必要になりました。(平成27年7月1日改正)

サービス付き高齢者向け住宅に関する情報(登録住宅一覧、登録申請書作成、法令等)

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度に関する情報や登録住宅の検索については、次のホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>

登録基準について

           入居者
        

・単身高齢者世帯
・高齢者+同居者
(高齢者とは60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者)

規模・設備等

・各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上
・各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
・バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)

サービス

・少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供

契約関連

・書面による契約であること
・居住部分が明示された契約であること
・権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
・入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
・サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること


※法第7条(登録の基準等)及び施行規則第8条~第11条(規模、構造及び設備、加齢対応構造等、状況把握・生活相談サービスの基準)の規定に係る基準については、奈良県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準及び以下の登録基準のとおりです。
奈良県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準<外部リンク>
(奈良県高齢者居住安定確保計画 31~32ページ部分)
奈良市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準について [PDFファイル/96KB]

登録申請書類について

1.登録申請書・・・申請書の作成には「登録システム」<外部リンク>をご利用ください。
2.添付書類

添付書類一覧
1 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
2

・サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(図面等)

加齢対応構造等のチェックリスト [Excelファイル/356KB]

3

入居契約に係る約款(入居契約書)
※国土交通省・厚生労働省作成の「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」が「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページで公開されていますので、契約書作成の際にご活用ください。
「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページ<外部リンク>

4 有料老人ホームに該当する場合、老人福祉法第29条第7項に基づく重要事項説明書(参考)[Wordファイル/78KB]
5 サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
6 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類(連帯保証委託契約書の写し、信託契約書の写し等、返還債務を負うこととなる場合に備え、必要な保全措置のいずれかの関連書類)
7 建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証明する書類の写し
8 登録事項等についての説明書(高齢者住まい法第17条関係)平成27年4月1日以降令和元年12月13日以前に登録申請(登録の更新は除く) [Excelファイル/172KB]
登録事項等についての説明書(高齢者住まい法第17条関係)令和元年12月14日以降に登録申請(又は登録の更新) [Excelファイル/90KB]
9 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト [Excelファイル/21KB]
10 その他市長が必要と認める書類

登録申請窓口について

・奈良市にある申請建築物・・・奈良市役所 都市整備部 住宅課
(上記以外の県内の申請建築物・・・奈良県庁 住まいまちづくり課)

※登録等に関する申請の際には、事前に審査を受けるようにしてください。
申請内容について、ハード部分に関することは住宅課が、サービス部分に関することは介護福祉課が、それぞれ審査しております。サービス部分については介護福祉課へご相談ください。
福祉部 介護福祉課:Tel:0742-34-5422 (北棟1階)

※住宅課へ事前のご相談や審査・登録申請・更新・変更届出で来庁される際は、事前にお電話で来庁日時をご連絡いただいたうえお越しください。
都市整備部 住宅課:Tel:0742-34-5175(北棟6階)

※書類3部を住宅課窓口に提出してください。(住宅課用、介護福祉課用、申請者控え)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での手続きを推奨しております。郵送で手続きされる場合返信用封筒を同封ください

※申請手数料 無料

登録の有効期間 

・登録の有効期間は5年です。有効期間経過後も登録を継続される場合は更新が必要です。

・登録更新申請の際には、新規登録申請と同じ添付書類の提出が必要となります。

・審査には時間を要しますので、登録有効期限までに余裕をもって更新申請を行ってください。

登録内容に変更があった場合

・登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」と添付書類の提出が必要です。

・変更届出書は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」<外部リンク>で作成ください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業【整備補助金】及び意見聴取について

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費の一部を国が直接補助してます。詳しくは次のホームページをご覧ください。なお、補助金の交付申請要件に、「地元市区市町村に意見聴取を行ったものであること」とありますが、奈良市では意見聴取は不要としております。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業<外部リンク>

事業開始について

登録完了後、事業を開始する際(入居開始までに)に以下の届出が必要です。
※既に居住の用に供している住宅をサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合は、登録後速やかに入居開始報告書の提出が必要です。

入居開始報告書 [Wordファイル/45KB]

登録事業者の義務 

・入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)

・誇大広告の禁止 

 

指導監督  

  ・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)
※平成28年4月1日に「奈良市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入検査に関する要綱」を制定しました。
奈良市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条及び老人福祉法第29条に基づき、平成28年度より、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関して入居開始報告や定期報告を求め、必要に応じて立入検査を実施します。
「サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入検査について」を参照ください。

 

お知らせ

・高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(令和元年12月14日より施行)について
登録の申請に当たっての申請書の事務的な負担を軽減し、より円滑なサービス付き高齢者向け住宅事業の登録が可能になるよう、法第6条(登録の申請)に規定する登録申請書の記載事項及び第7条に規定する登録申請書の添付書類の省略が行われるとともに、その他所要の改正が行われました。
また、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和元年12月14日に施行されることに伴い、必要な措置が講じられました。

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