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マンション管理適正化支援法人の登録制度について
マンションの管理の適正化を推進するため、専門知識を持つ民間団体を「マンション管理適正化支援法人」として登録し、官民が連携して管理組合を支援します。
マンション管理適正化支援法人とは
マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、令和7年11月28日にマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。
マンション管理適正化支援法人の登録制度は、マンション管理組合の支援に取り組むNPO法人や一般社団法人などを、市が「支援法人」として登録する制度です。
これまでのマンション政策は行政が中心となって進めてきましたが、建物や設備の老朽化、区分所有者の高齢化など、マンションが抱える課題はますます複雑化しています。そこで、専門性の高い民間団体を「公的なパートナー」として位置づけ、行政と民間がそれぞれの強みを活かして連携することで、管理組合の皆さまが抱える多様な相談事に対し、よりきめ細やかで実効性のあるサポートを提供することを目指しています。
支援法人として登録されるメリット
- 社会的信頼の向上
市の審査を経て、一定の専門性や経理的・技術的基礎を有すると認められた法人として公表されます。管理組合や区分所有者に対し、市のパートナーとして活動していることを示すことができ、提案や相談業務における信頼性が高まります。 - 公平・中立な専門家としての立場を確立
支援法人は「利益相反の防止(管理支援外業務の制限)」を遵守することが求められます。これにより、マンションの管理事務や修繕工事に関する業務などを目的としない公平・中立な第三者としての立場が明確になり、管理組合が安心して相談できる環境を作ることができます。 - マンション政策への参画と情報の提供
市の「マンション管理適正化推進計画」の作成・変更に対し、現場の知見に基づいた提案を行うことができます。また、市が行うマンション政策に関する最新情報をいち早く把握し、自らの活動に活かすことが可能となります。 - 奈良市のホームページ等での紹介
登録された法人の名称、住所、事務所の所在地などは、奈良市のホームページ等で広く公表されます。これにより、マンション管理に関する支援を必要としている管理組合との接点が増えることが期待されます。
支援法人の主な業務
支援法人は、マンションの管理組合や区分所有者等に対し、主に以下の業務を行います。
- 管理組合に対するマンションの管理適正化の援助
・管理組合からの管理に関する相談対応や助言
・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
・管理会社との契約内容の確認や見直し支援
・大規模修繕工事の発注等に関する助言
・マンションの再生のための検討や合意形成に関する 相談・助言等 - 地方公共団体への支援
・地域のマンションの管理状況や意向の把握
・マンション管理適正化推進計画の周知
・地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の 周知・申請支援 - 調査・研究
・マンションの管理に関する調査や研究 - 啓発活動等
・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供
登録対象となる法人
以下のいずれかの法人であって、マンション管理支援を適正かつ確実に実施できる体制を備えていることが条件となります。
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社
支援法人の公平性を確保するため、以下の業務(管理支援外業務)を行うことは制限されています。
- マンションの管理事務(会計、管理員派遣、清掃等)
- 修繕工事の施工、設計監理
- 設備等の販売・工事・保守点検
- マンションの仲介や販売 など
登録申請の手続き
登録を希望される法人は、事前に担当窓口までご相談の上、以下の書類を提出してください。
提出書類
- マンション管理適正化支援法人登録申請書(第1号様式)
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 管理支援業務に関する計画書
- 法人の組織・沿革・事務分担を記載した書面
- マンションの管理・再生の活動実績を記載した書面
- 誓約書(第2号様式)
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 管理支援業務の実施要領(個人情報の取扱い等)
- 研修の計画
- その他、要綱に定める添付書類(全14項目)
※詳しくは、奈良市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱をご参照ください。
登録までの流れ
- 事前相談:登録要件や業務内容についての確認。
- 申請書の提出:窓口、郵送、またはメールにて受付。
- 審査:市にて提出書類の内容を審査します。
- 登録・通知:審査の結果、適正と認められる場合は「登録通知書」を送付し、法人の名称等を公表します。
※登録しないこととした場合は「不登録通知書」を送付します。
登録後の義務(報告・届出)
登録を受けた支援法人は、以下の対応が必要となります。
- 毎年度の報告:事業年度開始前に「事業計画書・収支予算書」、事業年度終了後に「事業報告書・収支決算書・貸借対照表」を提出してください。
- 変更の届出:「支援法人の名称、住所、代表者の氏名」または「管理支援業務を行う事務所の所在地」を変更するときは、マンション管理適正化支援法人名称等変更届出書(第5号様式)を提出してください。また、登録申請時の提出書類(申請書を除く。)の内容に変更があったときは、マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届(第6号様式)を提出してください。
- 休廃止の届出:業務を休止または廃止したときは、速やかにマンション管理適正化支援法人業務休廃止届出書(第7号様式)を提出してください。
要綱・様式のダウンロード
- 奈良市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/253KB]
- 第1号様式:マンション管理適正化支援法人登録申請書 [Wordファイル/39KB]
- 第2号様式:マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書 [Wordファイル/36KB]
- 第5号様式:マンション管理適正化支援法人名称等変更届出書 [Wordファイル/38KB]
- 第6号様式:マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届 [Wordファイル/39KB]
- 第7号様式:マンション管理適正化支援法人業務休廃止届出書 [Wordファイル/38KB]
お問い合わせ・書類提出先
奈良市 住宅課 住宅政策係
住所:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
電話:0742-34-5175(直通)
メール:home●city.nara.lg.jp(●を@に変換して送付してください)
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