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終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借建物制度とは
終身建物賃貸借制度とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき,バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり居住することができ,賃借人の死亡時に契約が終了する,借家人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
奈良市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は,奈良市長の認可を受ける必要があります。
項目 | 主な基準 |
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規模 | 【一般住宅】 ○1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上であること (共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること) |
【共同居住型住宅(シェアハウス)※1】 ○各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(定員は1名) (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く) ○住宅全体床面積は、15A+10平方メートル以上であること(A:居住定員、A≧2) |
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設備 | 【一般住宅】 ○原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい) ○バリアフリー基準に適合していること※2 |
【共同居住型住宅(シェアハウス)※1】 ○住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること ○便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること ○バリアフリー基準に適合していること※2 |
※2 バリアフリー基準については、「加齢対応構造等チェックリスト」を参照してください。
運営面の基準
入居者の資格
・自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
・賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
・賃借人本人がお亡くなりになった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)に
より、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
・賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。
認可申請の手続き
事業の認可を受けようとするときは、事前に住宅課へご相談ください。
申請書類
申請書、図面等の添付書類は、2部(正本1部、副本1部)作成し、各々A4判ファイルに綴じてください。
・終身建物賃貸借事業認可申請書 Word [Wordファイル/26KB] PDF [PDFファイル/219KB]
添付する書類 |
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1 |
各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示) 既存の場合は、住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図 |
2 |
予定する終身建物賃貸借契約書の文案 ※終身建物賃貸借契約書について、終身建物賃貸借契約が円滑に締結されるよう作成した契約書のひな形が国土交通省のホームページに公開されていますのでご確認ください。
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3 |
加齢対応構造等のチェックリスト |
4 |
整備する場合にあっては、工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面 Word [Wordファイル/24KB] PDF [PDFファイル/68KB] |
認可後の手続き
事業の変更・廃止等
認可を受けた事業に変更が生じた場合や事業を廃止する場合は、それぞれ申請または届出が必要になります。
1 |
事業の変更 |
事業変更認可申請書(第2号様式)Word [Wordファイル/30KB] PDF [PDFファイル/71KB] |
2 |
解約の手続き |
解約承認申請書(第3号様式)Word [Wordファイル/32KB] PDF [PDFファイル/78KB] |
3 |
地位の承継 |
(1)地位承継届出書(第5号様式)Word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/79KB] (2)地位承継承認申請書(第6号様式)Word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/78KB] |
4 |
事業の廃止 |
事業廃止届出書(第9号様式)Word [Wordファイル/31KB] PDF [PDFファイル/54KB] |