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長期優良住宅建築等計画認定制度について  (長期優良住宅)

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

認定制度の概要

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律で定める基準に基づき、長期優良住宅としての性能等を認定する

認定基準

  1. 一定以上の住宅性能
    (耐久性、耐震性、維持管理の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性)
  2. 良好な居住環境への配慮
  3. 維持保全に関する計画の作成、住戸面積など
  4. 自然災害への配慮

認定のメリット

  • 税制の特例措置が適用(現時点では新築のみ対象)
    (住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
  • 住宅の建替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

自然災害への配慮に関する認定基準について(令和4年2月20日追加)

 以下の区域で建築される住宅は、認定対象外となります。

 ・土砂災害特別警戒区域

 ・地すべり防止区域

 ・急傾斜地崩壊危険区域

予め、建築する住宅の区域を土木事務所、奈良県砂防・災害対策課または奈良県砂防・災害対策課ホームページ <外部リンク>にて、確認お願いいたします。上記区域においては、原則として認定することはできません。

認定を受ける際の必要な書類

 認定を受ける際に必要な図書は、奈良市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要領第5条の通りとなります。また、申請敷地や建築物が地区計画、景観計画等の地域地区に含まれる場合は、同要領第12条に基づき、各適合書等の添付が追加で必要となるため注意してください。なお、追加書類の添付が必要となる地域地区の詳細については、下記のダウンロード欄『要領に基づき適合証等の添付が必要なもの一覧』をご確認ください。

受付時間

平日(月曜日~金曜日 ただし祝日除く)

  • 午前 9時~12時
  • 午後 13時~15時

お願い

※申請受付には時間がかかる場合がありますので、午前午後とも受付終了の30分前までにはお越しください。

関係機関リンク

ダウンロード

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