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区画変更承認について
市街化区域内の開発行為完了地における区画割変更を行う場合は、承認申請が必要となります。
申請が必要な行為とは
開発完了地内で、開発許可が必要な面積未満の区画割変更を行う場合が承認申請が必要になります。
(ただし、開発完了後5年以内の行為が対象です。)
申請は、正1部、副2部の計3部となっています。
必要書類については、当ページ下側にあるダウンロードの欄よりダウンロードしてください。
※申請書内の(1)開発行為許可年月日及び番号の欄について
平成27年度以前の許可番号は「奈良市指令都整開第 号」
平成28年度からは、「奈良市指令整開第 号」
となっていますのでご注意下さい。