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都市計画法第34条第7号について
都市計画法第34条第7号の審査基準(令和8年4月1日施行)
都市計画法第34条第7号とは、現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為です。
内容については下記の項目を、ダウンロードしてください。
審査基準
※内容の詳細に関しては、当課窓口までお問い合わせください。
審査基準の解説
申請について
※申請を希望される場合は、計画内容等を事前に当課と相談してください。
建築行為のみの場合は、都市計画法第43条第1項の許可
都市計画法第29条の許可が必要なものは、事前に開発(建築)行為事前協議が必要です。
都市計画法第43条第1項の許可
・添付図書
添付図書(法第34条第7号)
・申請書
都市計画法第43条第1項「市街化調整区域内における建築許可」について
開発(建築)行為事前協議
・添付図書
事前協議添付図書(法第34条第7号)
・申請書
