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「宅地造成及び特定盛土等規制法」に関する基礎調査の結果及び宅地造成等工事規制区域の指定区域案の公表について

ページID:0194571 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の施行について

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、多くの生命や財産が失われ、上流部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされています。人為的に行われる危険な盛土や不適切な工法の盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

基礎調査について

同法施行に伴い、奈良市域において「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の規制区域の設定を目的とした基礎調査を令和5年度事業として実施しました。

区域指定について

奈良市は、市域内に都市計画区域と都市計画区域外が存在しています。
奈良市中心部から東側は山間部となっていますが、集落が点在しております。
国が示すガイドライン等に基づき検討した結果、奈良市全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。
区域指定図
奈良市域全域を「宅地造成等工事規制区域」とし、「特定盛土等規制区域」の指定は行いません。

区域指定の予定

※現行法による「宅地造成工事規制区域」は市域の18.6%に指定されています。

〇盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月に指定し、運用を開始する予定です。
〇指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土、切土や土砂の堆積を行う場合は、工事着手前に許可が必要となりますので、手続きに漏れがないようにご注意ください。
〇無許可で盛土等を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。