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公園に関する申請書

更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

受付時間

  • 公園での催し、撮影、募金活動、占用や工事等を行う場合は、公園使用等の許可や使用料等をお支払いいただく必要があります。
  • 申請者が地域の自治会の場合や使用時間・内容により、使用料免除となったり、使用申請自体が不要の場合があります。
  • ご不明の点があれば、事前に公園緑地課までお問い合わせください。

公園使用に関する申請書

 
申請書 どのようなときに申請するのですか
(1)公園占用許可申請書 自治会行事や各種イベントなどでテント・露店などを置いて都市公園を使用するときや、電柱・工事用施設などの工作物を公園内に設置するとき
(2)公園内行為許可申請書 自治会行事や各種イベントなどで、テント・露店などを置かずに都市公園を使用するとき
(3)公園施設設置許可申請書 都市公園内に防災倉庫などの公園施設を設置しようとするとき
(4)公園施設管理許可申請書 都市公園内の公園施設を管理しようとするとき
(5)変更許可申請書 許可を受けた内容を変更しようとするとき
(6)使用料減免申請書 公園の使用料について全部または一部の免除を申請しようとするとき
(ただし、免除を受けられるかどうかは免除基準により判断します)
(7)公園施設設置(占用)工事完了届 公園施設の設置または都市公園の占用に関する許可を受けた方が、公園施設の設置または占用に関する工事を完了したとき
(8)公園原状回復届 公園施設の設置、管理または都市公園の占用に関する許可を受けた方が、許可の期間の満了後、または設置・管理・占用をとりやめた後、公園を元の状態に戻したとき
(9)公園施設設置(管理、占用)廃止届 公園施設の設置、管理または都市公園の占用に関する許可を受けた方が、許可の期間中に設置、管理または占用をとりやめるとき
(10)指示工事完了届 公園施設の設置、管理または都市公園の占用、使用に関して、必要な工事を命ぜられた方が、命ぜられた工事を完了したとき