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地区計画の区域内における行為の届出書

更新日:2021年2月8日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ

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対象者

地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする者。
また、審査中の届出を取り下げたり、適合通知済みの行為を変更又は取り止めしようとする者。

地区計画が定められている区域はこちらのページからご確認ください。

(その他政令で定める行為の例)

  • 工作物の建設(屋外広告物の設置や垣・さくの設置を含む)
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 木竹の伐採

※仮設建築物に係る行為や、当該行為に関する制限が地区整備計画に定められていない場合又は、地区計画条例等で建築物等に関する制限が定められている場合など、行為の内容によっては届出が不要な場合があります。詳しくは都市計画課(0742-34-4748)までお問い合わせください。

どのようなときに使用するのですか 地区計画は、当該地区計画区域内について定められている他の都市計画を前提にして、さらに地区レベルでの良好な居住環境を形成し、または保持するための詳細な計画をいわば上乗せして定められており、その内容の実現は地区内の関係権利者にとっても身近な居住環境の向上という受益が大きいことから、その内容の実現を担保する基本的な仕組みとして届け出を行う。
申し込み受付期間
  • 土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為に着手する30日前までに提出
  • 変更届出の場合は、変更箇所に着手する30日前までに提出
  • 取り止め・取り下げ届は取り止め又は取り下げが決まったら速やかに提出
交付方法 【新規届出】都市計画課窓口で受け付け後、後日適合通知書とともに副本交付
【変更届出】都市計画課窓口で受け付け後、後日適合通知書とともに副本交付
【取り下げ・取り止め届】都市計画課窓口で受け付け後、その場で副本交付
記載要領

届出書下部に備考として記載

添付書類

新規届出、変更届出に添付する書類は以下のとおり(取り止め・取り下げ届には添付不要)
※変更届出の添付書類は変更前、変更後の図面に変更箇所を示すこと

【全行為共通】

  • 付近見取図(S=1/2,500 方位、道路及び目標となる地物を表示)
  • 委任状(届出にかかる訂正その他一切の権限を代理者に委任する場合)

【上記以外にそれぞれの行為に対し必要な図書】
※複数図面を一枚の図面で兼ねても構いません

  • 土地の区画形質の変更
    • 土地現況平面図(区域及び周辺の公共施設等の現況を表示)
    • 土地現況断面図(2面以上)
    • 土地計画平面図(区域及び計画の内容を表示)
    • 土地計画断面図(2面以上)
    • 敷地丈量図
    • 切盛行為面積丈量図
  • 建築物、工作物等の新築・改築・増築・用途変更
    • 配置図(建築物等の位置・接道の幅員等を表示)
    • 各階平面図
    • 立面図(2面以上 色彩の制限がある地区では着色すること)
    • 断面図(2面以上)
    • 敷地丈量図
    • 工作物詳細図
  • 屋外広告物の設置
    • 広告物の計画配置図(平面図、立面図で設置位置を明記)
    • 広告物の計画詳細図(着色、面積を明記)
  • 建築物等の形態または意匠の変更
    • 配置図(建築物等の位置)
    • 立面図(2面以上、着色)
  • 木竹の伐採
    • 施行方法を明らかにする図面
    • 行為面積丈量図

※その他、行為の内容に応じて市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります

受付窓口 市役所 中央棟3階 都市計画課 直通tel:0742-34-4748
送付受付 可能(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒を1通同封してください。)
その他

届出書は正副2通必要

関連情報

地区計画

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