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地区計画の区域内における行為の届出書
| 申請書のサイズ | A4(A4サイズで印刷してください) | 
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| 対象者 | 地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする者。 地区計画が定められている区域はこちらのページからご確認ください。 (その他政令で定める行為の例) 
 ※仮設建築物に係る行為や、当該行為に関する制限が地区整備計画に定められていない場合又は、地区計画条例等で建築物等に関する制限が定められている場合など、行為の内容によっては届出が不要な場合があります。詳しくは都市計画課(0742-34-4748)までお問い合わせください。 | 
| どのようなときに使用するのですか | 地区計画は、当該地区計画区域内について定められている他の都市計画を前提にして、さらに地区レベルでの良好な居住環境を形成し、または保持するための詳細な計画をいわば上乗せして定められており、その内容の実現は地区内の関係権利者にとっても身近な居住環境の向上という受益が大きいことから、その内容の実現を担保する基本的な仕組みとして届け出を行う。 | 
| 申し込み受付期間 | 
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| 交付方法 | 【新規届出】都市計画課窓口で受け付け後、後日適合通知書とともに副本交付 【変更届出】都市計画課窓口で受け付け後、後日適合通知書とともに副本交付 【取り下げ・取り止め届】都市計画課窓口で受け付け後、その場で副本交付 | 
| 記載要領 | 届出書下部に備考として記載 | 
| 添付書類 | 新規届出、変更届出に添付する書類は以下のとおり(取り止め・取り下げ届には添付不要) 【全行為共通】 
 【上記以外にそれぞれの行為に対し必要な図書】 
 
 
 
 
 ※その他、行為の内容に応じて市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります | 
| 受付窓口 | 市役所 中央棟3階 都市計画課 直通tel:0742-34-4748 | 
| 送付受付 | 可能(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒を1通同封してください。) | 
| その他 | 届出書は正副2通必要 | 







