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土地区画整理のしくみ

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

土地区画整理事業とは

 整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、以下のような効果があります。

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
  2. 曲りくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれかわります。
  3. 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  4. 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  5. 上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。


土地区画整理事業のイメージ図
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土地区画整理事業の施行者

個人・共同

土地所有者または借地権者が、その土地について
一人で、または数人共同して施行します。

土地区画整理組合

土地所有者または借地権者が、7名以上で
土地区画整理組合を設立して施行します。

区画整理会社

土地所有者または借地権者を株主または社員とする
株式会社または有限会社が施行します。

地方公共団体

都道府県・市町村が施行します。

国土交通省

国土交通省が施行します。

機構・公社

都市再生機構・地方住宅供給公社が施行します。

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