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土地区画整理のしくみ
土地区画整理事業とは
整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、以下のような効果があります。
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
- 曲りくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれかわります。
- 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
- 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。
土地区画整理事業の施行者
個人・共同 |
土地所有者または借地権者が、その土地について 一人で、または数人共同して施行します。 |
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土地区画整理組合 |
土地所有者または借地権者が、7名以上で 土地区画整理組合を設立して施行します。 |
区画整理会社 |
土地所有者または借地権者を株主または社員とする 株式会社または有限会社が施行します。 |
地方公共団体 |
都道府県・市町村が施行します。 |
国土交通省 |
国土交通省が施行します。 |
機構・公社 |
都市再生機構・地方住宅供給公社が施行します。 |