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産業用地開発促進奨励金のご案内
奈良市内における産業用地の整備を促進するため、新たな奨励金を創設しました
奈良市では、企業の集積及び雇用機会の増大による本市産業の活性化を目的に企業誘致をすすめています。市内で一定の規模の産業用地を整備し企業を誘致する事業者を対象に、予算の範囲内で「産業用地開発促進奨励金」を交付します。
本奨励金は令和2年10月1日より施行しています。
奈良市産業用地開発促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/508KB]
制度概要
対象者
奈良市内で産業用地を整備し、企業を誘致する事業者
※国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により、対象事業への補助金等の交付があったとき、又はその予定があるときは当奨励金の活用をしていただくことはできません。
対象事業
- 奈良市の開発許可を受けて産業用地(3,000平方メートル以上の区画を2つ以上有するもの)を整備すること
- 産業用地内の3,000平方メートル以上の区画2つ以上につき、誘致対象業種※の企業と売買契約又は賃貸借契約を締結すること
- (2)の契約を締結した企業が操業を開始すること
【※誘致対象業種】
- 製造業 ・研究所 ・情報通信業 ・物流・流通業 ・宿泊施設 ・大型商業施設 など
奨励金の金額
企業が操業を開始した区画面積※に応じた奨励額 x 区画数(対象となる区画数に上限はありません)
区画面積 | 奨励額 |
---|---|
3,000平方メートル以上 | 300万円 |
4,000平方メートル以上 | 400万円 |
5,000平方メートル以上 | 500万円 |
6,000平方メートル以上 | 600万円 |
7,000平方メートル以上 | 700万円 |
8,000平方メートル以上 | 800万円 |
9,000平方メートル以上 | 900万円 |
10,000平方メートル以上 |
1,000万円 |
【例】3,000平方メートルの区画を2つ、12,000平方メートルの区画を1つ有する全3区画の産業用地を整備し、全ての区画に企業を誘致し、操業を開始した場合の交付金額は”1,600万円”(300万円×2+1,000万円)です。
申請の流れ
- 事前相談
- 事業計画認定申請 : 都市計画法第29条に規定する開発許可を受けてから1か月以内
- 奨励金の交付申請 : 開発工事の検査済証の発行日から1か月以内
- 売買契約等締結届
- 操業開始届
- 実績報告 : 事業完了日から1か月以内
その他、申請事項や届出事項に変更が生じた場合等に各種手続きが必要となる場合がございます。
詳細は「奈良市産業用地開発促進奨励金交付要綱」をご確認いただくか、奈良市産業政策課企業誘致係までお問合せください。
申請方法
事業計画認定の申請
整備する産業用地につき、都市計画法第29条に規定する開発許可を受けてから1か月以内に、事業計画認定申請書(別記第1号様式)及び事業計画書(別記第2号様式)に1ー11の書類を添えてご申請ください。
※事前に事業計画が奨励対象となるか相談をしてください。
事業計画認定申請書(別記第1号様式) [Wordファイル/27KB] 事業計画認定申請書(別記第1号様式) [PDFファイル/60KB]
事業計画書(別記第2号様式) [Wordファイル/28KB] 事業計画書(別記第2号様式) [PDFファイル/69KB]
- 開発行為許可通知書の写し(開発許可に条件が付されている場合は、その写しを含む)
- 資金計画書
- 位置図
- 現況図面
- 土地利用計画図
- 面積求積図
- 現況写真
- 法人登記履歴事項全部証明書
- 最新の決算書の写し
- 役員等名簿(第3号様式) [Wordファイル/29KB] 役員等名簿(第3号様式) [PDFファイル/70KB]
- その他市長が必要と認める書類
事業計画認定以後の手続き
「奈良市産業用地開発促進奨励金交付要綱」に基づき、各種申請・届出が必要です。
ご不明な点等があればサポートさせて頂きますので、奈良市産業政策課企業誘致係までお問合せください。