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新聞の訪問販売トラブル

更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

事例

父のもとにB新聞の訪問販売員が訪ねてきた。現在父はA新聞をとっており、契約期間もあと2年残っている。しかしB新聞からの勧誘を断り切れずに3年の契約をしてしまった。しかも高価な景品ももらっていた。解約させたい。

ここに注意!

毎年、新聞の訪問販売に関する相談は多く、契約をする際に販売店が高価な景品を提供し、「解約したい」と言ったら景品の返品や現金による返金を求められてトラブルになるケースがあります。

対応策

  1. 訪問販売で新聞購読を契約した場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます。
  2. 購読期間の定めがある契約は、消費者の一方的な都合で解約できないのが原則です。
    勧誘時に本当に必要なのかをよく考えた上で、必要がなければきっぱりと断りましょう。
  3. 新聞公正競争規約では、景品は6ヶ月分の購読料金の8%が上限と定められています。高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
  4. 介護や入院などの理由でやむを得ず購読を続けられなくなる場合もあるので、長期の契約はせず、先を見通せる範囲内で契約しましょう。