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クーリング・オフ

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

 ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。

適用対象の画像

※訪問購入は法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象

クーリング・オフの仕方の画像

契約解除通知書の画像

手順

  • 解除の理由は不要です
  • 商品は引き取ってもらい支払ったお金は、返金してもらいます
  • クレジット契約の場合、信販会社へも契約解除の通知を出します