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セーフティネット保証5号申請手続きについて

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

 

 

   中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する「特定中小企業者」の認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。
 なお、この認定は「経営安定関連保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

 認定証の発行は、認定申請書に不備がなければ、原則申請を受け付けた日の翌々営業日(例:木曜日に受付した場合は翌週の月曜日)の午後1時以降です。

特定中小企業者の認定の要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3ヶ月間(原則、申請日の属する月の4ヶ月前以内の月を最終月とする3ヶ月間をいう。以下同じ。)の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

セーフティネット保証制度5号フローチャート

大きな画像は下のリンクをクリックしてください。
セーフティネット5号フローチャート [PDFファイル/44KB]

通常の認定申請様式

特定中小企業者の認定の要件につき、以下(1)、(2)、(3)の区分の定める基準に合致する場合、認定申請することができます。


(1) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合

事業全体について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(1)


(2) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(2) 


(3) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額又は減少数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(3)

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の緩和

特定中小企業者の認定の要件につき、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあたっては、最近3ヶ月間の売上高等がコロナ直前同期(令和2年2月以前)の売上高等に比して5%以上減少しており、以下(4)、(5)、(6)の区分の定める区分基準に合致する場合、認定申請することができます。


(4) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合
事業全体について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(4)


(5) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(5)


(6) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等のコロナ直前同期からの減少額等の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等がコロナ直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(6)

創業者にかかる認定基準の緩和

創業から3か月以上1年3か月未満で​、前年同期と比較した減少要件を満たすことができない中小企業者にあたっては、
最近1か月の売上高等が最近3か月間の売上高等の平均に比して5%以上減少しており、以下(7)、(8)、(9)の区分の定める区分基準に合致する場合、認定申請することができます。


(7) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合
事業全体について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(7)


(8) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(8)


(9) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

  1. 指定業種に属する事業の最近1か月間の売上高等の最近3か月間の平均からの減少額等の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高等の平均に比して5%以上減少していること。

【様式】5号認定申請書 及び 売上高等記入表(イ)(9)

 

指定業種等

指定業種、業種の中分類等は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

認定申請に必要な書類

個人事業主の場合

  1. 認定申請書 及び 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  2. 各月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)
  3. 最新の確定申告書の写し
  4. (事業所の住所が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  5. 委任状 [PDFファイル/69KB] (金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

法人事業主の場合

  1. 認定申請書 及び 売上高等(実績・見込み)記入表兼理由書
  2. 各月の売上高を確認できる資料の写し(試算表、売上台帳など)※前年度期の売上高を確認できる資料については、確定申告書等(法人事業概況説明書)が必要です。
  3. 登記簿謄本の写し
  4. (登記簿に記載された本店・支店が奈良市以外となっている場合)奈良市内に事業所があることが確認できる書類
  5. 委任状 [PDFファイル/75KB] (金融機関が申請手続を行う場合(印は金融機関の押切印)。従業員が申請する場合は不要)

ご注意: 原本からのコピーは申請者で行ってください。

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