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工場立地法に基づく届出手続きについて

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

【お知らせ】工場立地法にかかる規制を緩和する条例を制定しました。

令和2年4月1日より、区域区分ごとに緑地面積率などの規制を緩和する「奈良市工場立地法準則条例」を施行しております。

条例の内容につきましては、下記リンク先ページをご確認ください。

工場立地法による緑地面積率等の規制緩和について

工場立地法の概要

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
 具体的には、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合を定めた準則を公表し、一定規模以上の工場(特定工場)を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度となっています。

  ※関係法令・解説等、詳しくは経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届出が必要な工場(以下、特定工場)

業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

令和2年12月28日に工場立地法施行規則の一部が改正され、届出書類への押印が廃止されました。

(1)新設の届出
(法第6条及び第7条)
工場を新設または増設する場合(実施制限期間の短縮申請書を含む。)

新設・変更届出様式

(新設・変更届出様式 [Wordファイル/147KB])

(2)変更に係る届出
(法第8条)
敷地内施設の用途変更や緑地面積の変更、業種の変更をする場合
(実施制限期間の短縮申請書を含む。)
(3)氏名等変更の届出
(法第12条)

届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合

氏名等変更届出様式

(氏名等変更届出様式 [Wordファイル/33KB])

(4)承継の届出
(法第13条)
工場等の譲渡を受ける場合

承継届出様式
(承継届出様式 [Wordファイル/33KB])

(5)廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合

廃止届出様式
(廃止届出様式 [Wordファイル/35KB])

届出期限

  • (1)、(2)の届出に関しては、着工前90日まで。(届出内容が基準に適合している場合は短縮可能。事前にご相談ください。)
  • (3)、(4)の届出に関しては、届出事項に変更があった後、遅滞なく届出てください。
  • (5)の届出に関しては、廃業又は特定工場でなくなった場合、遅滞なく届出てください。

届出先

 奈良市内に立地する特定工場は、奈良市役所観光経済部産業政策課に届け出てください。
※地域主権改革推進一括法(第2次一括法)に規定する工場立地法の一部改正に伴い、平成24年度から、奈良市内に立地する特定工場の届出先が、奈良県から奈良市に変わっています。