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工場立地法による緑地面積率等の規制緩和について
更新日:2020年4月1日更新
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工場立地法に基づく緑地面積率等を定める条例を制定しました
奈良市では、市内に新たに事業所を設置する企業や既存の事業所を拡張する企業に対し設備投資しやすい環境を整えることにより、立地の促進を図るため、工場の緑地面積率・環境施設面積率および重複緑地面積率を緩和する「奈良市工場立地法準則条例」を制定しました。
本条例は令和2年4月1日より施行しています。
条例の内容
緑地面積率・環境施設面積率について
次のとおり、用途地域ごとに緑地面積率・環境施設面積率を緩和しました。
区域区分 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
国の基準からの 緩和率 |
---|---|---|---|
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 10%緩和 |
工業地域 |
5%以上 |
10%以上 | 15%緩和 |
市街化調整区域・都市計画区域外の地域 | 5%以上 | 10%以上 | 15%緩和 |
上記以外の地域 | 20%以上 | 25%以上 | 従来通り |
重複緑地率について
重複緑地とは、生産施設の屋上・壁面に設置された緑地や、駐車場に設置した緑化ブロックなど、他の施設と重なって設置された緑地を指します。
重複緑地は、緑地面積へ算入できる割合の上限(重複緑地率)が定められています。このたび、条例制定により重複緑地率を次のとおり緩和しました。
(従来)設置すべき緑地面積の25%以下⇒(条例施行後)設置すべき緑地面積の50%以下
対象工場(特定工場)
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)