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低入札価格調査制度について
更新日:2019年6月12日更新
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- 低入札価格調査制度に関するお知らせ
奈良市建設工事低入札価格調査制度試行要領第2条に規定する「調査基準価格」を下回る入札を行った調査対象者となり得る全ての者(総合評価落札制度による評価値によっては、「調査基準価格」を下回る入札を行っても調査対象者とならない場合があります。調査対象者となり得る者については、開札後速やかに連絡します。)は、開札日の翌日(市の休日を除く)の午後5時15分までに低入札価格調査報告書を提出しなければなりません。 - 平成27年4月1日付で、「奈良市建設工事低入札価格調査制度試行要領」を改正します。
制度の概要、要領及び様式については、下記からダウンロードして下さい。