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現場代理人の常駐義務の緩和措置について
現場代理人の常駐義務の緩和措置について
現場代理人は、工事現場の運営・取締りのほか、工事の施行及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること)が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができることとなっております。
令和6年4月より、常駐義務の緩和に関する措置要件を改正しましたので、お知らせします。
現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任することは原則として認めていません。
ただし、下記に掲げる条件をすべて満たす工事については、例外的に2工事の兼任を認めています。
記
(1) 兼任しようとする2工事のいずれもが奈良市発注工事であること。
(2) 現場代理人が、工事期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、携帯電話等により常時連絡が取れる状態を確保し、本市との連絡に支障をきたさないこと。
(3) いずれの工事も請負代金額が4,000万円未満の工事であること。
(4) 兼任する工事現場の距離が10km以内であること。
<留意事項>
※兼任配置をしようとする場合は、新たに契約を締結するときに現場代理人兼任配置届(別記様式)を各工事主管課に提出すること。
※発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
※兼任の現場代理人は作業期間中、2工事の現場を同時に不在とすることはできない。
※工事打合簿等により監督員の承諾を得ること。
※主任技術者又は監理技術者の専任義務が緩和されるものではない。専任を要する技術者との兼任にあたっては、兼任が可能となる条件等を確認すること。
●適用日
兼任しようとする2工事のいずれもが令和6年4月1日以後に契約を締結する工事から適用するものとする。