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令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る取扱いについて
更新日:2023年3月17日更新
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奈良市では、国土交通省からの通知「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和5年2月14日付け国不入企第41号)等を踏まえ、令和5年3月から適用の公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に基づく請負代金額に変更するための協議を請求できる「特例措置」及び工事請負契約書第26条第6項による「インフレスライド条項」の適用について、下記のとおり取扱うこととなりましたのでお知らせします。
記
【特例措置について】
1.特例措置の対象となる工事及び建設コンサルタント業務等
(1) 令和5年3月1日以降に契約を締結した工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算したもの。
事業担当課にご確認ください。
(2) 特例措置対象工事等の受注者には、事業担当課から個別にご説明します。
(3) 工事の完成に伴う支払い手続きが完了している場合は対象外とします。
2.請負代金額変更協議の請求方法
別添の『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更協議請求書』又は『令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更協議請求書』を事業担当課に提出してください。
3.変更後の請負代金額算定方法
変更後の契約金額
= 新労務単価により算出した予定価格 × 当初契約時点の落札率
【インフレスライド条項の適用について】
1.インフレスライド条項の適用対象となる工事
令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が受発注者間の協議で定める基準日から2ヶ月以上あるもの
なお、変更額が、基準日における残工事に相応する請負代金額の100分の1に相当する金額以下の場合は対象外とします。
(※基準日は、受注者から請負代金額の変更請求があった日から、14日以内の範囲で発注者と受注者が協議をして定めます。)
2.事務手続きについて
工事請負契約書第26条第6項に規定する請負代金額の変更請求に使用する様式等については、別添の様式をご利用ください。
3.請負代金額の変更額(スライド額)の考え方について
スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から、基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額(受注者の負担割合)を超える額です。
記
【特例措置について】
1.特例措置の対象となる工事及び建設コンサルタント業務等
(1) 令和5年3月1日以降に契約を締結した工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算したもの。
事業担当課にご確認ください。
(2) 特例措置対象工事等の受注者には、事業担当課から個別にご説明します。
(3) 工事の完成に伴う支払い手続きが完了している場合は対象外とします。
2.請負代金額変更協議の請求方法
別添の『令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更協議請求書』又は『令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更協議請求書』を事業担当課に提出してください。
3.変更後の請負代金額算定方法
変更後の契約金額
= 新労務単価により算出した予定価格 × 当初契約時点の落札率
【インフレスライド条項の適用について】
1.インフレスライド条項の適用対象となる工事
令和5年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が受発注者間の協議で定める基準日から2ヶ月以上あるもの
なお、変更額が、基準日における残工事に相応する請負代金額の100分の1に相当する金額以下の場合は対象外とします。
(※基準日は、受注者から請負代金額の変更請求があった日から、14日以内の範囲で発注者と受注者が協議をして定めます。)
2.事務手続きについて
工事請負契約書第26条第6項に規定する請負代金額の変更請求に使用する様式等については、別添の様式をご利用ください。
3.請負代金額の変更額(スライド額)の考え方について
スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から、基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額(受注者の負担割合)を超える額です。