ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

公の施設における指定管理者制度

印刷ページ表示

「指定管理者制度」とは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって地方公共団体が指定するもの、すなわち「指定管理者」に文化施設や体育施設などの公の施設の管理を行わせる制度で、地方自治法の一部改正(平成15年9月施行)により創設されました。
 この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
 従来、公の施設は、地方自治法で地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限って管理を委託することが認められていましたが、 指定管理者制度により民間事業者、NPO、ボランティア団体等に管理を行わせることができるようになりました(ただし、個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができません。)。