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令和5年度における指定管理者の指定の手続に関する方針

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

奈良市では、文化施設や体育施設などの約200の公の施設で、期間を定めて市が指定する団体(指定管理者)に施設の管理・運営を行わせる「指定管理者制度」を導入しています。
この制度は、多様化する市民ニーズに効果的・効率的に対応するために導入されたものであり、企業・NPO・地域の自治会等の民間の団体が公の施設の管理・運営にその能力を発揮することにより、住民サービスの向上を図り、又は経費の節減・収入の増加等を図ることで、その施設の設置目的を効果的に達成します。

指定管理者の指定の手続では申請を求める方法として、公募により民間の団体から広く申請を求める場合と、公募によらず特定の団体に対してのみ申請を求める場合があります。
申請の受付後、市職員以外の委員を含む奈良市指定管理者選定委員会による審査の結果を踏まえ、最も効果的に施設の設置の目的を達成することのできる団体を市が指定管理者の候補者として決定し、市議会の議決を得て指定管理者に指定します。

令和5年度に指定の手続を行う施設は、現に指定管理者制度を導入しており、現在の指定管理者の指定の期間が令和6年3月31日で満了する公の施設になります。
つきましては、令和5年度に指定の手続を行う施設について、指定の手続の方針が決定しましたので公表します。

詳細はダウンロードファイルをご覧ください。
(令和6年2月2日現在)

  • 公募により指定管理者の指定の手続を行う方針の公の施設(5施設)
  • 非公募により指定管理者の指定の手続を行う方針の公の施設(103施設)

ダウンロードファイル

令和5年度における指定の手続きの方針 [PDFファイル/278KB]

令和5年度における指定の手続きの方針(別紙) [PDFファイル/98KB]

内部リンク

指定管理者制度概要

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