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指定管理者制度概要

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 「指定管理者制度」とは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって地方公共団体が指定するもの、すなわち「指定管理者」に文化施設や体育施設などの公の施設の管理を行わせる制度で、地方自治法の一部改正(平成15年9月施行)により創設されました。

 この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

 従来、公の施設は、地方自治法で地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限って管理を委託することが認められていましたが、指定管理者制度により民間事業者、NPO、ボランティア団体等に管理を行わせることができるようになりました(ただし、個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができません。)。

制度の概要

指定管理者に行わせる管理の業務

 指定管理者が行う管理の業務については、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定します。
 指定管理者に使用許可を行わせることはできますが、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、指定管理者に行わせることはできません。

指定管理者制度の導入

 指定管理者制度の導入に当たっては、条例において、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めなければなりません。

指定管理者の指定の手続

 指定管理者の指定に当たっては、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等について、あらかじめ議会の議決を経なければなりません。

利用料金の扱い

 利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができます。この場合、利用料金は条例の定めるところにより、当該普通地方公共団体の承認を受け、指定管理者が定めます。

指定管理者による適正な管理の確保

 指定管理者は、毎年度終了後、当該公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、普通地方公共団体に提出しなければなりません。
 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができます。
 普通地方公共団体は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができます。

 奈良市では約200の公の施設で指定管理者制度を導入しており、各施設の設置の目的を達成するため、指定管理者制度の効果的な運用を図ります。

公の施設一覧

 指定管理者制度を導入している公の施設と直営している公の施設の一覧はダウンロードファイル(指定管理者制度を導入している公の施設一覧(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/225KB]直営の公の施設一覧(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/171KB])を参照ください。

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