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奈良国際文化観光都市建設審議会

更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

 

 

次回の開催予定

 
次回  
日時 未定
場所 未定
案件 未定

前回の開催結果

第127回(令和5年11月15日開催)

過去履歴(会議録と開催結果)

​第126回(令和5年8月31日開催)以前については、下記ページからご覧ください

奈良国際文化観光都市建設審議会の概要及び委員名簿

審議会設置の経緯と根拠

 「奈良国際文化観光都市建設審議会」は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することから、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備など本市を国際文化観光都市として建設することを目的として昭和25年に制定された「奈良国際文化観光都市建設法」による建設計画及び建設事業に関し、市長の諮問に応ずるため昭和26年に設置された審議会です。
 建設計画は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画などの計画とされ、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから市内で決定される都市計画事項について市長の諮問に応じ答申等に関する事務を行う附属機関として地方自治法第138条の4第3項の規定により設置していました。
 その後、平成12年4月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」及び改正都市計画法の施行により、市町村の都市計画審議会が法制化され、また、市が定めることができる都市計画についても大幅に拡充されたことにより、都市計画行政を進めていくうえで、都市計画審議会の役割は、より重要なものとなりました。

審議会の役割

 都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。
 このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、市民や学識経験者、市議会の議員、関係行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
 この都市計画を定めるときに「都市計画法」に基づいて、都市計画決定に関して調査審議するために置かれた審議機関が「奈良国際文化観光都市建設審議会」です。審議会の委員は、25人以内で組織されます。

 審議会の役割は、「都市計画法」及び「奈良国際文化観光都市建設審議会条例」の規定により

  • 奈良市が決定する都市計画について調査審議すること。
  • 市長の諮問に応じて都市計画に関する事項について調査審議すること。
  • 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
  • 市長の諮問に応じて「奈良国際文化観光都市建設法」による建設計画及び建設事業について調査審議し、市長に建議すること。
  • 市長の諮問に応じて奈良市のまちづくりについての重要な事項を調査審議し、市長に建議すること。

 とされています。

審議会の傍聴を希望される皆様へ

会議は原則として公開しており、傍聴できます。
​傍聴を希望する場合は、審議会の開催時間の10分前までに会議場にお越しください。

  • 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を5名までとさせていただいております。
  • 当日は感染防止のために、マスクの着用又はティッシュやハンカチで鼻と口を覆うなどの咳エチケット等を心掛けていただくとともに、当日の体調にご配慮いただき咳や発熱などの症状がある方は傍聴をご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 審議会が、会議開催当日に非公開とすることを決定した議事につきましては、傍聴できませんので、あらかじめご承知おきください。
  • 傍聴を希望する方が定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定いたします。

傍聴を希望される方への注意事項

  1. 次の方は、会議場に入場することができません。
    • 傍聴が決定した以外の方
    • プラカード、旗及びのぼりの類を持っている方
    • 笛、ラッパ及び太鼓の類を持っている方
    • 酒気を帯びていると認められる方
    • その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる方
  2. 傍聴するにあったて、次の事項を守ってください。
    • 静穏に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
    • 会議場において発言をしないこと。
    • たすき、ゼッケン及びはち巻の類をする等示威的行為をしないこと。
    • 写真撮影、録画及び録音をしないこと。
    • 携帯電話機、パーソナルコンピュータその他これらに類する機器の電源を切ること。
    • 所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。
    • その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
  3. 会議の進行にご協力をお願いします。
    • 会議場内では、会長又は職員の指示に従ってください。
    • 会議を公開しないこととした議事の審議に入るときは、すみやかに退場してください。
    • 議事の採決時に傍聴人の退場を会長が指示したときは、すみやかに退場してください。
    • 会議の円滑な運営に支障があると認められる場合には、退場していただくことがあります。

関連情報

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