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奈良市立小・中学校にて特別支援教育支援員として勤務していただく方の登録を募集しています。
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https://public-connect.jp/user/job/8474<外部リンク>
採用日~令和9年3月31日(予定)
奈良市立小・中学校
1日6時間以内(週19時間以内)
※勤務する学校と調整して設定することとなります。
※長期休業期間中の勤務はありません。
時間給1,415円
※別途、通勤手当の支給があります。(片道2km未満の場合支給なし。上限あり。)
※条例改正により、任用開始日に遡及して給与に増減が生じる場合があります。
奈良市立小・中学校における特別支援教育支援員業務
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
パブリックコネクト(https://public-connect.jp/user/job/8474<外部リンク><外部リンク>)にて随時登録を受け付けています。
※任用内定後に別添の「奈良市会計年度任用職員登録申込兼履歴書」を配置先の学校へ提出して下さい。登録時点で提出いただく必要はありません。
※履歴書は、市費非常勤講師と兼用となっております。希望する職種にチェックを入れてください。詳しくは募集要項を熟覧し、申し込んでください。
特別支援教育支援員 募集要項 [PDFファイル/207KB]
奈良市会計年度任用職員登録申込書兼履歴書 [PDFファイル/1009KB]
奈良市会計年度任用職員登録申込書兼履歴書 [Excelファイル/62KB]