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犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族は、精神的・身体的な負担が大きく、それまで通りの生活を送ることが難しくなります。しかし、直面する様々な問題を、1人で解決することは困難です。
奈良市では、平成31年4月1日に「奈良市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
相談や情報提供等、見舞金の支給、住居についての相談などをはじめ、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻せるよう、関係機関と連携・協力して総合的な支援を行います。
不安なことやお困りのことがございましたら、まずはご相談ください!
犯罪被害者やそのご家族・ご遺族が不安に感じていること、直面している問題について相談に応じます。相談内容に応じて、市役所でできる手続きや制度をご案内します。また、必要に応じて、外部の関係機関へおつなぎするなど、関係機関と連携を図りながら、必要な支援へつなげてまいります。
犯罪等の被害によって、それまでの住居に住むことが困難となった場合、ご相談下さい。市営住宅等の一時使用ができる場合がございます。
犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害だけでなく、周囲からの誤解や心ない言葉に苦しめられることも少なくありません。そのような二次的被害を減らすため、また、必要な方に必要な時に支援の情報が届くよう、犯罪被害者等が置かれている状況や支援策について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めます。
犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に、見舞金を支給します。
※平成31年4月1日(奈良市犯罪被害者等支援条例施行の日)以後に行われた犯罪等による被害が見舞金の対象となります。また、犯罪被害に遭った時や見舞金の申請時に、奈良市の住民基本台帳に記録されていることなど、その他支給についての要件があります。詳しくはお問い合わせください。
奈良市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/180KB]
種類 | 金額 | 被害の状況 | 申請者 |
---|---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 死亡 | 被害者のご遺族 |
傷害見舞金 | 10万円 | 全治1ヶ月以上の重傷病 | 被害者ご本人 |
犯罪被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、下記のような、被害後に生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は、総じて「二次的被害」といわれています。
二次的被害の例
犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の心身の変調の現れ方は人によって様々であり、時間の経過や環境の変化によってもまた異なります。
心理面への影響
身体面への影響
犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の周りの人たちは、上記のような心理的・身体的変調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無理に励ましたりすることは避けてください。また、周りからは以前と何も変わりのないように見えていても、深い心の傷を負っていることも少なくありません。犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の置かれている立場について、誤解のないよう、正しく理解することもまた、支援の一つです。犯罪被害者等の心の傷の回復には、職場が同じ方や、自宅の近所の方、同じ学校の方など、周囲の方々の理解と共感がとても大切です。
犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュッとちゃん」