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犯罪被害者等支援について

更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者やそのご家族・ご遺族のための支援制度

住居についてのご相談(居住の安定)

犯罪等の被害によって、それまでの住居に住むことが困難となった場合、市営住宅等の一時使用ができる場合がございます(詳細は住宅課にご確認ください)。

見舞金の支給(遺族見舞金・傷害見舞金)

犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に見舞金を支給します。

※支給についての要件は条例 [PDFファイル/165KB]及び施行規則 [PDFファイル/173KB]をご確認ください。

申請時には以下の書類が必要となります。

■遺族見舞金(30万円)

・遺族見舞金支給申請書

・当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書等)

・申請者の本人確認書類(免許証・個人番号カードなど公的機関発行の顔写真付き証明書であれば1点、保険証や年金手帳等の場合は2点以上の証明を提示してください。)

・申請者と犯罪被害者との続柄や関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)

※申請者が配偶者以外の場合はその他必要な書類がございます。詳しくは条例等をご確認ください。

■傷害見舞金(精神的な疾病を含む)(10万円)

・傷害見舞金支給申請書

・重傷病の診断書(治療に要する期間が1か月以上。精神的な疾病が申請事由の場合、当該犯罪被害が起因の旨、記載してください。)

・本人確認書類(免許証・個人番号カードなど公的機関発行の顔写真付き証明書であれば1点、保険証や年金手帳等の場合は2点以上の証明を提示してください。)

■以下の場合等は支給できません。

・犯罪被害者等と加害者との間に親族関係や事実婚が認められるとき(DV等)

・犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき(交通事故等の過失等)

・平成31年4月1日以前に行われた犯罪等による被害

・犯罪被害に遭った時に奈良市の住民台帳に記録されていない場合

犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュッとちゃん」の画像

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュッとちゃん」

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犯罪被害者等のための主な相談窓口

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