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「奈良市手話言語条例」素案に対する意見の募集について

更新日:2018年12月19日更新 印刷ページ表示

趣旨

手話は音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使い、独自の語彙と文法体系をもって視覚的に表現する言語です。ろう者は手話を自分たちの言葉として受け継ぎ、必要不可欠な意思疎通の手段として大切に育んできました。

しかしながら、手話は言語として認められず、多くのろう学校で手話を使用することが事実上禁じられてきた時代があり、差別を受け偏見を持たれるなど長い苦難の歴史がありました。

こうした状況の中、平成18年に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」や平成23年に改正された「障害者基本法」において、手話は音声言語と同様に言語であると明記されました。

奈良市においても、手話に対する理解の促進を図り、手話を使いやすい環境を整えることで、ろう者を含むすべての市民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現と、手話を使って安心して暮らすことができるまちを目指すため、「基本理念」「市、市民、ろう者及び事業者の役割」「手話を学ぶ機会の提供」「手話を用いた情報発信」「手話の普及」「手話通訳者の派遣」等について定める手話言語条例の制定に向けて、手話を母語とするろう者や手話通訳者等関係者との対話を積み重ね、共に作り上げていくという過程を大切にして検討してきました。

この度、その素案を公表するとともに、市民の皆さまからのご意見を募集します。

つきましては、以下の募集要領によりご意見をお寄せください。

募集要領

案件

「奈良市手話言語条例」素案に対する意見の募集

ご意見の募集期間

平成30年11月30日(金曜日)~平成30年12月19日(水曜日) 必着

公表資料の閲覧

  • 奈良市ホームページでの公表
  • 公表資料の備え付け

日時

募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

場所

障がい福祉課(市役所 中央棟1階)、総務課(市役所 北棟5階)

西部出張所、東部出張所、北部出張所、月ヶ瀬行政センター、都祁行政センター

対象

  • 奈良市内に在住、在勤、在学されている方
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 本案件に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

ご意見の提出方法及び提出先等

  • 様式は問いませんが、「奈良市手話言語条例」素案に対する意見と明記してください。
  • 所定の「意見応募用紙」を利用いただいても結構です。
  • ご意見は、日本語で記入してください。
  • 電話等による口頭での意見の受け付けできません。
  • 住所、氏名又は法人等の名称、年齢を記入のうえ、以下のいずれかの方法により提出してく

ださい。必須項目の記入がない場合は受け付けできません。

郵便・信書便

〒630-8580

奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市福祉部障がい福祉課

ファクシミリ

0742-34-5080(障がい福祉課)

電子メール

shougaifukushi@city.nara.lg.jp

持参

障がい福祉課(市役所 中央棟1階)

※募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

※ご意見の提出に加え、意見の補足を手話により希望される方は、来課日時をあらかじめご予約の上、文字(日本語)で記入したご意見をお持ちになってお越しください。

ご意見の取扱い

  • 受け付けたご意見につきましては、住所、氏名(法人等の名称)を除き公表する場合があります。
  • 個々のご意見に対して個別の回答はいたしませんが、提出いただいたご意見の概要を、後日取りまとめて公表いたします。
  • 提出いただいた原稿等はお返しいたしません。

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