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手話は音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使い、独自の語彙と文法体系をもって視覚的に表現する言語です。ろう者は手話を自分たちの言葉として受け継ぎ、必要不可欠な意思疎通の手段として大切に育んできました。
しかしながら、手話は言語として認められず、多くのろう学校で手話を使用することが事実上禁じられてきた時代があり、差別を受け偏見を持たれるなど長い苦難の歴史がありました。
こうした状況の中、平成18年に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」や平成23年に改正された「障害者基本法」において、手話は音声言語と同様に言語であると明記されました。
奈良市においても、手話に対する理解の促進を図り、手話を使いやすい環境を整えることで、ろう者を含むすべての市民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現と、手話を使って安心して暮らすことができるまちを目指すため、「基本理念」「市、市民、ろう者及び事業者の役割」「手話を学ぶ機会の提供」「手話を用いた情報発信」「手話の普及」「手話通訳者の派遣」等について定める手話言語条例の制定に向けて、手話を母語とするろう者や手話通訳者等関係者との対話を積み重ね、共に作り上げていくという過程を大切にして検討してきました。
この度、その素案を公表するとともに、市民の皆さまからのご意見を募集します。
つきましては、以下の募集要領によりご意見をお寄せください。
「奈良市手話言語条例」素案に対する意見の募集
平成30年11月30日(金曜日)~平成30年12月19日(水曜日) 必着
募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
障がい福祉課(市役所 中央棟1階)、総務課(市役所 北棟5階)
西部出張所、東部出張所、北部出張所、月ヶ瀬行政センター、都祁行政センター
ださい。必須項目の記入がない場合は受け付けできません。
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市福祉部障がい福祉課
0742-34-5080(障がい福祉課)
shougaifukushi@city.nara.lg.jp
障がい福祉課(市役所 中央棟1階)
※募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
※ご意見の提出に加え、意見の補足を手話により希望される方は、来課日時をあらかじめご予約の上、文字(日本語)で記入したご意見をお持ちになってお越しください。