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公共的施設を設置(新築、改築、増築又は用途変更)する事業者は、規模にかかわらず、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
特定施設(同条例施行規則第4条<学校・博物館・福祉施設・病院・飲食店 等>)を設置(新築、改築、増築又は用途変更)しようとする事業者は、設置内容を市長に届出なければなりません。
奈良県のホームページも参照ください<外部リンク>
※詳しくはダウンロードファイルを御覧ください
なお、条例及び規則並びに届出様式については、奈良県のホームページ<外部リンク>を御覧ください