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奈良市巨樹等の保存及び緑化の推進に関する条例

更新日:2019年11月8日更新 印刷ページ表示

どんな条例?

 奈良市は、世界遺産をはじめとする多くの文化遺産を有する歴史と自然が調和した都市として発展してきました。これら自然の中で、私たちの周りには数多くの樹木や緑があり、生活にうるおいと安らぎを与えてくれています。
 これらの樹木等を保存し、緑化を推進することにより、うるおいと安らぎのある生活を保全するとともに、この良好な自然環境を次世代に継承することを目的に条例を制定しました。

保存や推進ってどうすればいいの?

 暮らしの中で、緑を増やすため樹木等の植栽などに協力してください。
 また、身近にある樹木の果たしている役割について考えてみましょう。
 条例では、それぞれの立場で責務を設けています。

市の責務

 市は、巨樹等の保存及び緑化の推進を図るために必要な施策を実施するとともに、巨樹等の保存及び緑化の推進に関し、市民及び事業者への啓発に努めなければならない。

事業者の責務

 事業所を設置している者は、事業所その他の施設内に緑地を確保し、樹木を植栽するなど緑化に努めるとともに、巨樹等の保存及び緑化の推進を図るために行う市の施策に協力しなければならない。

市民の責務

 市民はその、所有し、又は占有する土地に樹木又は花を植裁するなどその緑化に努めるとともに、巨樹の保存及び緑化の推進を図るために行う市の施策に協力しなければならない。

(条例より抜粋)

市の具体的な施策ってどんなこと?

 市では、保存が必要な樹木、又、地域の象徴的な存在のある樹木等の中で、下記の基準に該当する樹木等は審議会の審議を経て保存樹等として指定します。
 また、市の施設等への植栽等により緑化推進をするとともに、事業者等へも緑化の推進を積極的に働きかけます。

保存樹の指定基準(以下のいずれかに該当する樹木)

  • ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2.0メートル以上であること。
  • イ 高さが15メートル以上であること。
  • ウ 学術上特に貴重な樹木
  • エ 推定樹齢100年以上の樹木又は由緒ある象徴的樹木

どうすれば、保存樹に指定されるの?

  1. 市として調査を行いますが、連絡をいただければ、立入調査員(市職員)がその樹木の調査を行いに伺います。木の樹容や健全性を確認するため、樹木医等も同行する場合があります。
    (その際、指定申請書の提出が必要です。用紙は、調査時お持ちします。)
  2. 調査書を作成し、審議会での審議の上指定されるかどうかが決定します。
  3. 審査の結果は、書面で申請者に通知します。

保存樹に指定されると

 指定標識を設置し10年間広く市民に啓発します。

 指定された樹木は、所有者が枯死や損傷の防止に努め、適正に管理しなければなりません。

 市は、指定された樹木が枯死等にならないため(樹木医等による)指導を行うことがあります。


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