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奈良市は、世界遺産をはじめとする多くの文化遺産を有する歴史と自然が調和した都市として発展してきました。これら自然の中で、私たちの周りには数多くの樹木や緑があり、生活にうるおいと安らぎを与えてくれています。
これらの樹木等を保存し、緑化を推進することにより、うるおいと安らぎのある生活を保全するとともに、この良好な自然環境を次世代に継承することを目的に条例を制定しました。
暮らしの中で、緑を増やすため樹木等の植栽などに協力してください。
また、身近にある樹木の果たしている役割について考えてみましょう。
条例では、それぞれの立場で責務を設けています。
市は、巨樹等の保存及び緑化の推進を図るために必要な施策を実施するとともに、巨樹等の保存及び緑化の推進に関し、市民及び事業者への啓発に努めなければならない。
事業所を設置している者は、事業所その他の施設内に緑地を確保し、樹木を植栽するなど緑化に努めるとともに、巨樹等の保存及び緑化の推進を図るために行う市の施策に協力しなければならない。
市民はその、所有し、又は占有する土地に樹木又は花を植裁するなどその緑化に努めるとともに、巨樹の保存及び緑化の推進を図るために行う市の施策に協力しなければならない。
(条例より抜粋)
市では、保存が必要な樹木、又、地域の象徴的な存在のある樹木等の中で、下記の基準に該当する樹木等は審議会の審議を経て保存樹等として指定します。
また、市の施設等への植栽等により緑化推進をするとともに、事業者等へも緑化の推進を積極的に働きかけます。
指定標識を設置し10年間広く市民に啓発します。
指定された樹木は、所有者が枯死や損傷の防止に努め、適正に管理しなければなりません。
市は、指定された樹木が枯死等にならないため(樹木医等による)指導を行うことがあります。