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すべての人々の人権が真に尊重される、自由で平等な社会の実現と、人と人とのつながりを重視した、共に支え合う社会づくりのため奈良市人権文化のまちづくり条例を制定しました。内容としましては、市の責務、市民や事業者の役割、市の施策の推進や市民との協働について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって人権文化の根付いた明るくふれあいのある奈良市の実現を目的として、奈良市人権文化のまちづくり条例を制定し、平成21年4月1日から施行しました。
奈良市における人権文化の趣旨や歴史的背景を述べるために、前文を付しました。
第1条はこの条例の目的、第2条は市の責務、第3条は市民の役割、第4条は事業者の役割、第5条は推進体制の整備、第6条は施策の総合的な推進、第7条は市民参画及び協働による施策の推進、第8条は調査等の実施、第9条は委任となっています。
さまざまな人権問題の解決を図る目的で、奈良市付属機関として設置されている奈良市人権施策協議会(学識経験者等で構成)において審議し、広く市民の皆様から意見を聴くためパブリックコメントを行い、平成21年3月定例市議会で議決され、平成21年4月1日から施行しました。
「奈良市人権文化のまちづくり条例」を奈良市の人権行政の基本とし、市民の皆様と協働しながら、施策を進めていきます。