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新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
後期高齢者医療制度にご加入の方は福祉医療課のホームページをご覧ください。
(1~3のすべての条件を満たす方)
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 ×
(労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数 - 3日間)
※支給額には上限があります
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった期間
※傷病手当金の請求権の時効消滅は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年間となります。
(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
詳しくは、国保年金課までお問合せください。
以下の1~4の申請書をご記入の上、国保年金課にご提出ください。
郵送での申請が可能です。詳しくはお問い合わせください。
市役所国保年金課
以下を国保年金課あてに送付して下さい。
[宛先] 〒630-8580
奈良市二条大路南1-1-1
奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)