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医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を500円以上超えたときには、その超えた分が、それぞれの制度から支給されます。
計算期間の7月末時点で奈良市の国民健康保険に加入していて、支給が見込まれる人には、国保年金課から申請書等をお送りします。
ただし、対象期間に市町村を越えて転居した人・医療保険が変更になった人には、通知が無い場合があります。
また、対象期間に市町村を越えて転居した人・医療保険が変更になった人は、通知があった場合でも、加入していた医療保険・介護保険で「自己負担額証明書」の交付を受けてから申請してください。
所得区分 |
限度額(年額) |
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(ア)901万円超 | 212万円 |
(イ)600万円超901万円以下 | 141万円 |
(ウ)210万円超600万円以下 | 67万円 |
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
【平成30年7月まで】
所得区分 |
限度額(年額) |
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現役並み所得者 ※負担割合が3割の人 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者【2】 注2 | 31万円 |
低所得者【1】 注3 | 19万円 |
【平成30年8月から】
所得区分 |
限度額(年額) | |
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現役並み所得者 ※負担割合が3割の人 |
【3】(課税所得690万円以上) | 212万円 |
【2】(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
【1】(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者【2】 注2 | 31万円 | |
低所得者【1】 注3 | 19万円 |
注1 基礎控除後の総所得金額等…国保に加入している被保険者全員分を合算したもの
注2 低所得者【2】…同一世帯の世帯主(国民健康保険の被保険者でない擬制世帯主も含む)及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税の世帯で、低所得者【1】に該当しない世帯。
注3 低所得者【1】…同一世帯の世帯主(国民健康保険の被保険者でない擬制世帯主も含む)及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯