ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高額医療・高額介護合算制度

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を500円以上超えたときには、その超えた分が、それぞれの制度から支給されます。
 計算期間の7月末時点で奈良市の国民健康保険に加入していて、支給が見込まれる人には、国保年金課から申請書等をお送りします。
 ただし、対象期間に市町村を越えて転居した人・医療保険が変更になった人には、通知が無い場合があります。
 また、対象期間に市町村を越えて転居した人・医療保険が変更になった人は、通知があった場合でも、加入していた医療保険・介護保険で「自己負担額証明書」の交付を受けてから申請してください。

合算した場合の限度額 (年額<8月~翌年7月>)

70歳未満

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等 注1)

限度額(年額)
(ア)901万円超 212万円
(イ)600万円超901万円以下 141万円
(ウ)210万円超600万円以下 67万円
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満

【平成30年7月まで】

所得区分

限度額(年額)
現役並み所得者 ※負担割合が3割の人 67万円
一般 56万円
低所得者【2】 注2 31万円
低所得者【1】 注3 19万円


【平成30年8月から】

所得区分

限度額(年額)
現役並み所得者
※負担割合が3割の人
【3】(課税所得690万円以上) 212万円
【2】(課税所得380万円以上) 141万円
【1】(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者【2】 注2 31万円
低所得者【1】 注3 19万円

注1 基礎控除後の総所得金額等…国保に加入している被保険者全員分を合算したもの
注2 低所得者【2】…同一世帯の世帯主(国民健康保険の被保険者でない擬制世帯主も含む)及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税の世帯で、低所得者【1】に該当しない世帯。
注3 低所得者【1】…同一世帯の世帯主(国民健康保険の被保険者でない擬制世帯主も含む)及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯

高額医療・高額介護合算制度の注意点

  • 保険外費用(食事代・差額ベッド代・おむつ代等)、高額療養費、高額介護サービス費で既に支給された分は、高額介護合算療養費の対象になりません。
  • 世帯で医療保険と介護保険の双方に自己負担があることが必要です。
  • 支給金額が500円未満の場合は、請求できません。
  • 医療費助成制度をうけている人は、既に医療助成した金額を差し引いて支給します。

関連情報