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移送費の支給

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 負傷・疾病等により移動が困難な患者が、一時的・緊急的にやむをえず、医師の指示により移送された場合で、国保が必要と認めた場合に支給します。
※通院など一時的・緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 移動元の医療機関の医師の意見書
  • 移送にかかった領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の銀行口座の控

申請場所

 市役所 国保年金課、出張所行政センター
※請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。