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負傷・疾病等により移動が困難な患者が、一時的・緊急的にやむをえず、医師の指示により移送された場合で、国保が必要と認めた場合に支給します。 ※通院など一時的・緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。
市役所 国保年金課、出張所、行政センター ※請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。