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国民健康保険制度とは

更新日:2018年3月12日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険(国保)は、国民皆保険制度の中核として位置づけられる医療保険制度です。
 医療保険制度の根幹となる社会保障制度の源泉は、憲法第25条第2項に求められます。ここでは、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されています。
 その社会保障の体系のなか、医療保険の2大支柱の一つである国民健康保険制度では、法第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」、また、法第2条には、「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定しています。
 国民健康保険制度は、保険の方式を用いて市町村が運営し、職域を対象とする健康保険制度等以外の人を対象とし、市町村地域を単位にして構成する医療保険制度です。
 国民健康保険制度は、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられる目的でつくられた制度で、被保険者の皆さんが、思いがけない病気や怪我などをした場合、医療費から一部負担金を除いた額を支払う制度です。そのため国民健康保険に加入している被保険者(世帯主)の皆さんが、保険料を出し合い、それに国等の負担金を加え、市町村は、この国民健康保険制度を健全に運営する義務を負っています。

奈良市の国民健康保険に加入する人(被保険者)

 職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度で医療を受ける人などを除いて、奈良市に住んでいる人はみんな「奈良市の国保」の加入者となります。これは必ず加入しなければならない「強制加入」で、国民すべてがどれかの医療保険に加入する「国民皆保険」制度です。

国保に入るのは75歳未満の次のような人です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 原則として住民票が作成された外国籍の人

加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です

 国保では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて加入などの届け出を行います。
 加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりがみな被保険者です。

70歳以上75歳未満の人

 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人はその月)から75歳の誕生日の1日前まで国保で医療を受けます。自己負担割合を示した「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

75歳以上の人

 75歳の誕生日を迎えられた日から、後期高齢者医療制度による医療を受けます。国民健康保険の資格は喪失します。

外国人住民の加入について

下記の(1)又は(2)に該当する人は国民健康保険の適用を受けます。(職場の健康保険等に加入している人を除く。なお、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の適用を受けます。)

  1. 3ヶ月を超える在留期間を決定された外国人住民。(改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受け、住民票のできる人。ただし、在留資格が「公用」の人は住民票が作成されなくても加入できます。)
  2. 3ヶ月以下の在留期間を決定された外国人住民であっても、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる人(※1)は申し出により加入できます。

※1 次の表の左欄の在留資格に応じて、右欄の資料等により3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる人。

在留資格 資料
興行 活動の内容及び期間を証する文書(招へい機関との契約書等)
技能実習 活動の内容及び期間を明らかにする資料(活動を行う機関が作成した資料等)
家族滞在 左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料
特定活動(※2) 活動の内容及び期間を明らかにする資料

※2 特定活動の在留資格を有していても、「医療を受ける活動」又は「医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動」を目的として入国・在留する人は住民票の作成如何にかかわらず、国民健康保険の適用を受けません。

不法滞在者、経過滞在者等についてはお問い合わせください。0742-34-1184