交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
ただし、被害者の意思により、国保による診療をうけることができます。
この場合は、必ず被害者が、市役所国保年金課に届出をしなければなりません。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届一式
- 交通事故証明書
(原本または保険会社等で原本証明されたもの。管轄の自動車安全運転センターで発行されます。)
- 保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書
- 印鑑
つぎのような内容は、国保による診療はうけられない場合があります。
- けんか・著しい不行跡による傷病
- 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)