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交通事故で診療を受けたとき

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
 ただし、被害者の意思により、国保による診療をうけることができます。
 この場合は、必ず被害者が、市役所国保年金課に届出をしなければなりません。

届出に必要なもの

  1. 第三者の行為による被害届一式
  2. 交通事故証明書
    (原本または保険会社等で原本証明されたもの。管轄の自動車安全運転センターで発行されます。)
  3. 国民健康保険証
  4. 印鑑

つぎのような内容は、国保による診療はうけられない場合があります。

  • けんか・著しい不行跡による傷病
  • 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等)