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職場を退職され、奈良市国民健康保険に加入されるみなさまへ

更新日:2013年6月18日更新 印刷ページ表示

 社会保険(健康保険)の任意継続制度を利用した場合の保険料と奈良市国民健康保険の保険料を比較されましたか?
 国民健康保険に入ってから、任意継続(社会保険)の保険料の方が安かったので、再度、国民健康保険をやめて、任意継続に戻れないかといったトラブルが発生しております。
 健康保険の任意継続保険料と奈良市国民健康保険料の1か月当たりの保険料を比較して、奈良市の国民健康保険料が高い場合でも、一旦、奈良市の国民健康保険に加入された場合、社会保険の任意継続に戻ることができない場合があります。
 健康保険の任意継続の制度は、「協会けんぽ(全国健康保険協会)」もしくは「○○○○健康保険組合」の制度です。
 詳細は、退職時に、会社等の経理担当部署や、協会けんぽの該当支部(奈良支部)もしくは組合事務局にお尋ねください。

 「健康保険の任意継続」とは?
 退職で、健康保険(全国健康保険協会もしくは○○○○健康保険組合)の資格を喪失したき、個人の希望により、健康保険を継続して加入できる制度です。

 「任意継続の保険料」は?
 退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は、原則2年間変わりません。

 「任意継続の加入条件」は?
 健康保険の期間が、継続して2か月以上あることと、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。