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国民健康保険料の還付が発生した場合、世帯主様名義で口座振替をご登録の方は、直接登録口座に還付します。 (令和元年9月以降の還付は、改めて還付先口座を指定する手続が不要となります。) ※すでに登録口座があり直接還付をご希望でない方は、下記までご連絡ください。