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屋外広告物の管理と点検(令和4年7月から)

更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

目次

管理者の設置について

許可が必要となる屋外広告物・掲出物件(立看板、はり紙、はり札を除く)には管理者を置いてください。
また、次の屋外広告物については、有資格者を管理者とすることを義務付けています。

  • 建築基準法における工作物の確認申請が必要な物件
  • 表示面積の合計が10平方メートルを超えるとき(ただし、広告幕、建築物・工作物に直接塗装したもの、又は簡易なもので直接貼り付けたものを除く。)

屋外広告物有資格管理者の資格とは

屋外広告物有資格管理者の資格とは、次に該当する者をいいます。

  • 屋外広告士
  • 建築士法に規定する建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)
  • 電気工事士法に規定する電気工事士(第一種・第二種電気工事士)
  • 電気事業法に規定する電気主任技術者(第一種・第二種・第三種電気主任技術者)
  • 職業能力開発促進法に規定する職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者であって、広告美術仕上げに係るもの

適正な管理と自主撤去について

管理義務

屋外広告物の広告主、管理者、所有者又は占有者は、表示・設置した屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態を保持してください。

除却義務

屋外広告物の広告主又は管理者は、屋外広告物が次のいずれかに該当するときは、速やかに除却してください。また、除却をした者は、遅延なく市長にその旨の届出をしてください。

  • 許可期間が満了したとき
  • 禁止地域、禁止物件等の指定があったとき、現に適法に設置されている屋外広告物について、指定の日から10年間
  • 許可が取り消されたとき
  • 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が必要なくなったとき

原状回復の義務

適用除外規定によって許可を得ず表示した屋外広告物の広告主又は管理者は、その屋外広告物が表示の目的を完了したとき、又は期間が満了したときは、速やかに除却し、原状に戻してください。

点検義務について

全ての屋外広告物又は掲出物件(ただし、はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告物、電柱広告のうち巻付け広告及び壁面等に直接描かれたもの、シート貼りのものその他簡易広告物に類すると認められるものを除く。)について、広告主、管理者、所有者、占有者に点検を義務付けています。また、それらのうち地上から広告物上端までの高さが4mを超えるものについては、点検資格を有する者に点検を行わせることを義務付けています。
また、許可が必要となる屋外広告物又は掲出物件について、継続許可申請、継続許可申請を兼ねた変更許可申請、既設の屋外広告物・掲出物件を利用した新規許可申請を行う際に、安全点検報告書を提出して、点検結果を報告することを義務付けています。

点検に関しては、次の詳細ページをご覧ください。