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奈良市屋外広告物等に関する条例では、屋外広告物又は掲出物件(ただし、はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告物、電柱広告のうち巻付け広告及び壁面等に直接描かれたもの、シート貼りのものその他簡易広告物に類すると認められるものは除く。)について、広告主、管理者、所有者、占有者に点検を義務付けます。
また、それらのうち地上から屋外広告物の上端までの高さが4mを超えるものについては、点検資格を有する者に点検を行わせることを義務付けます。
※これまでの管理者による管理が不要になることではありません。したがって、日常管理については引き続き管理者が行ってください。
奈良市屋外広告物及び掲出物件の安全点検実施要項 [PDFファイル/336KB]
施行日は、令和4年7月1日となります。
※条例等の施行後の経過措置として、点検については3年間は従来と同様の取扱いをすることもできます。
全ての屋外広告物又は掲出物件
※ただし、はり紙、はり札、立看板、広告幕、気球広告物、電柱広告のうち巻付け広告及び壁面等に直接描かれたもの、シート貼りのものその他簡易広告物に類すると認められるものは除く。
地上から屋外広告物の上端までの高さが4mを超えるもの
屋外広告物点検技能講習修了者(屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者)
継続許可申請、継続許可申請を兼ねた変更許可申請、既設の屋外広告物・掲出物件を利用した新規許可申請を行う際に、上記の安全点検報告書を提出して報告
※屋外広告物ごとの写真(安全点検により異常があり改善した場合は改善前後の写真を含む)、有資格者による点検が必要な場合は安全点検を実施した有資格者の資格を証する書類の写しを添付
※安全点検は、許可申請の受理日の前6ヶ月以内を目安に実施すること
屋外広告物の点検方法については、各々の屋外広告物に応じた点検方法を下記の表を参考に点検者が選定し行ってください。
点検方法 (参考) |
新設 (設置日が明確) |
設置日からの経過年数 |
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10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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目視点検 |
標準点検 |
詳細点検 |
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既設 (設置日が不明) |
初回点検日からの経過年数 |
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初回点検 |
10年未満 |
10年以上 |
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標準点検 |
標準点検 |
詳細点検 |
屋外広告物の安全点検については、下記のサイトもご参照ください。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html<外部リンク>
一般財団法人日本屋外広告業団体連合会 https://nikkoren.or.jp/katsudo/<外部リンク>