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自動販売機への回収容器設置ルール

ページID:0258425 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

自動販売機には回収容器の設置が必要です

 奈良市では、ポイ捨てや空き缶等の散乱を防止し、美しいまちをつくるため、平成7年に「奈良市ポイ捨て防止に関する条例」を施行しました。
 この条例では、空き缶等の散乱を特に防止する必要がある地域を「美化促進重点地域」と定め、対象地域内に飲料用の自動販売機を設置する場合には、その販売者を対象に、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理をしていただくよう義務付けています。
 国際文化観光都市として、まちの美観を維持増進するため、自動販売機への回収容器の設置と適正な管理にご理解とご協力をお願いします。
自販機
ルールの概要
内容

美化促進重点地域において容器に収納した飲料を自動販売機により販売をする者は、
規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、
当該回収容器の機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。

対象物 容器に収納した飲料を販売する自動販売機
対象エリア 美化促進重点地域 ※詳細以下参照
処分 勧告・命令・公表
罰則

50,000円以下の罰金
※市からの改善命令に従わなかった場合等

 

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