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廃棄物が地下にある土地の指定について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

廃棄物が地下にある土地の指定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地で政令で定めるものについて、区域を指定することが定められています。

※本ページ内において以下のとおり、法令の名称を略称で記載します。

  • :廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
  • :廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
  • 規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

指定の対象となる地域

区分 指定区域の対象となる地域の区分 根拠条文
廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 令第13条の2第1号
廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地 令第13条の2第2号
法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの 令第13条の2第3号イ、
規則第12条の31第1号
市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの 令第13条の2第3号イ、
規則第12条の31第2号
法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置封じ込め措置又は原位置封じ込め措置等が講じられた廃棄物埋立地 令第13条の2第3号ロ

指定区域の一覧

指定区域台帳(指定区域毎の詳細事項)は廃棄物対策課の窓口で閲覧できます。

指定区域一覧[PDFファイル/56KB]

指定区域において土地の形質を変更しようとする場合

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行わなければなりません。(法第15条の19第1項)
また、届出に先立ち、形質変更の方法や内容について廃棄物対策課と協議していただく必要がございますので、着手する日の60日前を目安に廃棄物対策課までお問い合わせください。

指定区域における土地の形質変更の届出

以下の様式に必要事項を記入し関連する書類などを添付のうえ、当該土地の形質変更に着手する30日前までに提出してください。

(様式第三十五号)土地の形質の変更届出書 (Wordファイル/17KB / PDFファイル/296KB)

また、土地の形質の変更の詳細については「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(環境省)を参照してください。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン<外部リンク>

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