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産業廃棄物処理計画書/実施状況報告書

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 廃棄物処理法では、産業廃棄物の発生抑制・減量化・リサイクルの推進を図るため、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者(以下、多量排出事業者)に、自らが排出する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処理に関する計画を都道府県知事(中核市にあっては市長)に提出することが義務づけられています。また、その計画にかかる実施状況の報告も提出することとなっています。
 奈良市では対象事業者に対する処理計画書・実施状況報告書作成の指導、提出された処理計画の実施状況についての訪問調査等を実施しています。

「多量排出事業者」とは

  1. 前年度の産業廃棄物総排出量が1,000トン以上の事業場を市内に有する事業者
  2. 前年度の特別管理産業廃棄物総発生量が50トン以上の事業場を市内に有する事業者

 

対象事業者の範囲の縮小について

これまで奈良市では、奈良市産業廃棄物処理計画作成指導要綱により廃棄物処理法に定めのある「多量排出事業者」の対象事業者を拡大し、産業廃棄物処理計画書・実施状況報告書の作成を皆様方にお願いしていたところです。

今般、同要綱を廃止し、その対象事業者の範囲を上記2事業者に縮小することとなりました。​

同要綱で規定されていた

 〇産業廃棄物の排出事業者であって

  • 前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上1,000トン未満の事業場を市内に有するもの 
  • 建設業を営むもの(資本金が4,000万円以上のものに限る。)であって、市内 で工事を行うもの  

及び

 ●特別管理産業廃棄物の排出事業者であって

  • 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院(許可病床数が150床以上のものに限る。)を市内に有するもの

については、本処理計画書等の提出は不要となりました。

変更概要図 [PDFファイル/729KB]

産業廃棄物処理計画書等について

多量排出事業者は、以下の様式に必要事項を記入し、毎年6月30日までに処理計画を提出してください。​

実施状況報告書について

​前年度に処理計画書を提出した多量排出事業者は、以下の様式に必要事項を記入し、毎年4月1日から6月30日までの間に処理計画の実施状況を報告してください。

記入上の注意

産業廃棄物処理計画書等は、記入例および以下の資料に沿って作成してください。

提出方法について

令和6年4月1日(令和5年度分の報告書)以降の提出方法は「送信フォーム」又は「電子メール」のいずれかをご利用いただくようお願いします。

  • 行政手続きのデジタル化のため、ご郵送での提出は極力お控えいただくようお願い申し上げます。
  • FAXでの提出は受け付けておりません。ご了承ください。

 

●送信フォームで提出する場合(推奨) ※受信確認の自動返信あり。

  1. 下記の外部リンクへ移動し、提出者情報を入力します。
  2. 作成した報告書を添付、送信します。
  3. 報告書を受信すれば、受信確認のメールが届きます。

              産業廃棄物処理計画書実施状況報告書 送信フォーム<外部リンク>

 

●メールで提出する場合 ※受信確認の自動返信なし

  1. 下記メールアドレスに作成した報告書を添付して送信してください。
  2. メールで提出の場合は受信確認のメールは届きません。

 提出先:dx-sanpai-houkoku@city.nara.lg.jp (奈良市環境部廃棄物対策課 報告書提出用アドレス)

公表について

奈良市における多量排出事業者は、環境省令に定めるところにより、奈良市ホームページ上で公表します。

公表ページはこちら

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