ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと・事業者向け > 環境・ごみ(法人) > 廃棄物処理 > ごみ収集 > 一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)、浄化槽清掃業の更新申請について

本文

一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)、浄化槽清掃業の更新申請について

更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

更新申請について

※現在新規申請の受付は行っておりません。

奈良市内で一般廃棄物処理業(収集運搬業(限定含む)・処分業・浄化槽清掃業)の許可期間は2年間となっており、更新しなければ許可は失効します。許可期限に注意し、申請を行ってください。

1.申請書類

 申請書類は、廃棄物対策課にて配布しているほか、下記からダウンロードできます。

収集運搬業

収集運搬業(限定)

収集運搬業(浄化槽汚泥)

浄化槽清掃業

処分業

2.手数料

  • 申請手数料(10,000円)
  • 検査手数料(施設2,000円×箇所数、運搬車2,000円×台数、容器1,000円×個数、従業員1,000円×人数)

※許可不許可にかかわらず、既納の手数料は還付できません。

 申請書類と併せてお持ちください。

 お釣りがないように、お願いいたします。

3.申請先・申請期間

環境部廃棄物対策課(奈良市左京5丁目2番地)

令和6年5月1日(水曜日)~5月31日(金曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)

午前8時30分~午後5時00分

  • 上記期間外は受付できません。
  • 提出書類に不備があった場合は、上記期間中に訂正していただく必要があります。

日程に余裕をもって申請をして下さい。

4.許可期間

令和6年7月4日から令和8年7月3日(2年間)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)