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廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令等が改正され、平成30年4月1日から奈良市内において、有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を奈良市長に届け出る必要があります。
有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害が生じるおそれがあるもの」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)で定義されています。具体的な品目としては、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目)が対象になります。なお、リサイクル法上は家庭用機器に限定されているものの、有害使用済機器としては、家庭用機器との違いについて現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器(いわゆる業務用機器)も対象となります。
※廃棄物を扱う場合は、廃棄物処理法の許可等が必要です。
※有害使用済機器対象品目の詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P3~4を参照してください。
有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者
※但し、適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者については、届出対象外になります。
※届出除外対象者の詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P18~20を参照してください。
有害使用済機器を保管、処分(再生を含む)をする事業者は、廃棄物処理法第17条の2第2項の規定による「有害使用済機器の保管及び処分に関する基準」に従わなければなりません。
※詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P9~15を参照してください。
平成30年4月1日(※施行日の時点で既に行われている保管、処分(再生を含む)については、平成30年10月1日までに届出が受理されている必要があります。)
事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式三十五号の二)を提出してください。届出書のほか、添付書類として次に掲げる書類及び図面を添付してください。
変更する日の10日前までに、有害使用済機器保管等変更届出書(様式三十五号の三)を提出してください。届出書のほか、添付書類としてはこの変更に係る上記(1)で示す書類及び図面のうち、該当する書類等を添付してください。(変更内容に応じてそれぞれ関係する添付書類を添付してください。)
なお、上記(1)で示す書類及び図面のうち、4及び7~9の書類の添付を要する変更の場合、この書類の変更後早くに届出を提出してください。
有害使用済機器の保管または処分の一部または全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式三十五号の四)を提出してください。
※届出書類については、「有害使用済機器の保管等に係る届出の手引き 手引/様式集」を参照してください。
有害使用済機器の適正な取扱いを確保するために、廃棄物処理法の規定を準用し、都道府県等(奈良市を含む)が廃棄物処理法の施行に必要な限度において、必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことができることが定められています。また、措置命令や改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告徴収や立入検査を拒んだときは罰則が適用されます。
罰則の対象者 | 罰則 | |
---|---|---|
措置命令違反 |
法第17条の2第3項において準用する法第19条の6第1項の規定による命令に違反した者 | 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれを併科 |
改善命令違反 (法第26条第2号) |
法第17条の2第3項において準用する法第19条の3の規定による命令に違反した者 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれを併科 |
届出義務違反 (法第30条第6号) |
法第17条の2第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をして有害使用済機器の保管または処分を業として行った者 | 30万円以下の罰金 |
報告徴収に関する 不報告等 (法第30条第7号) |
法第17条の2第3項において準用する法第18条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者 | 30万円以下の罰金 |
立入検査の拒否等 (法第30条第8号) |
法第17条の2第3項において準用する法第19条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、または忌避した者 | 30万円以下の罰金 |
受付場所・問い合わせ先 |
受付日時 | 提出部数 |
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奈良市環境部廃棄物対策課 |
土曜日・日曜日・祝日を除く |
2部 正本1部 副本1部(コピー可) |
有害使用済機器の保管等に関するガイドラインは、下記をクリックしてください。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版) [PDFファイル/2.87MB]
有害使用済機器の保管等に係る届出の手引き(手引/様式集)は、下記をクリックしてください。