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有害使用済機器の保管及び処分に関する届出について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令等が改正され、平成30年4月1日から奈良市内において、有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を奈良市長に届け出る必要があります。

1 有害使用済機器とは

 有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害が生じるおそれがあるもの」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)で定義されています。具体的な品目としては、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法の対象品目(家電4品目及び小型家電28品目)が対象になります。なお、リサイクル法上は家庭用機器に限定されているものの、有害使用済機器としては、家庭用機器との違いについて現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器(いわゆる業務用機器)も対象となります。

※廃棄物を扱う場合は、廃棄物処理法の許可等が必要です。

※有害使用済機器対象品目の詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P3~4を参照してください。

2 届出対象者

 有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者

※但し、適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、環境省令で定める者については、届出対象外になります。

届出除外対象者の概要

  • 有害使用済機器対象の機器が廃棄物となったものの処理に係る許可、認定、委託または指定を受け、かつ、この許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする者
  • 小規模事業者(事業場の敷地面積100平方メートル未満の事業者)
  • 有害使用済機器の保管、処分または再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であって、この本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う者

※届出除外対象者の詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P18~20を参照してください。

3 有害使用済機器の保管及び処分の基準

 有害使用済機器を保管、処分(再生を含む)をする事業者は、廃棄物処理法第17条の2第2項の規定による「有害使用済機器の保管及び処分に関する基準」に従わなければなりません。

※詳細は、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」P9~15を参照してください。

4 施行日

平成30年4月1日(※施行日の時点で既に行われている保管、処分(再生を含む)については、平成30年10月1日までに届出が受理されている必要があります。)

5 届出事項・届出書類

(1) 有害使用済機器の保管及び処分に関する届出

 事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式三十五号の二)を提出してください。届出書のほか、添付書類として次に掲げる書類及び図面を添付してください。

  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業場の平面図及び付近の見取図
  3. 事業の用に供する施設を設置する場合にあっては、この施設の処理方法、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びにこの施設の付近の見取図
  4. 届出をしようとする者が2に掲げる事業場または3に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、この場所または施設を使用する権原を有すること)を証する書類
  5. 有害使用済機器の処分または再生を業として行う場合には、この処分または再生に伴って生じた廃棄物の処理方法または再生品の利用方法を記載した書類
  6. 保管等の場所のカラー写真
  7. 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
  8. 届出をしようとする者が法人である場合には、定款または寄附行為及び登記事項証明書
  9. 届出をしようとする者が法第十四第5項第二号ハに規定する未成年者または成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  10. 保管の最大高さの算出根拠

(2) 有害使用済機器の保管または処分に関する変更届

 変更する日の10日前までに、有害使用済機器保管等変更届出書(様式三十五号の三)を提出してください。届出書のほか、添付書類としてはこの変更に係る上記(1)で示す書類及び図面のうち、該当する書類等を添付してください。(変更内容に応じてそれぞれ関係する添付書類を添付してください。)

 なお、上記(1)で示す書類及び図面のうち、4及び7~9の書類の添付を要する変更の場合、この書類の変更後早くに届出を提出してください。

(3) 有害使用済機器の保管または処分に関する廃止届

 有害使用済機器の保管または処分の一部または全部を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式三十五号の四)を提出してください。

※届出書類については、「有害使用済機器の保管等に係る届出の手引き 手引/様式集」を参照してください。

6 報告徴収、立入検査、改善命令及び措置命令並びに罰則について

 有害使用済機器の適正な取扱いを確保するために、廃棄物処理法の規定を準用し、都道府県等(奈良市を含む)が廃棄物処理法の施行に必要な限度において、必要な報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等を行うことができることが定められています。また、措置命令や改善命令に従わないとき、届出を怠ったとき、あるいは報告徴収や立入検査を拒んだときは罰則が適用されます。

  罰則の対象者 罰則

措置命令違反
(法第25条第1項第5号)

法第17条の2第3項において準用する法第19条の6第1項の規定による命令に違反した者 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれを併科
改善命令違反
(法第26条第2号)
法第17条の2第3項において準用する法第19条の3の規定による命令に違反した者 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれを併科
届出義務違反
(法第30条第6号)
法第17条の2第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をして有害使用済機器の保管または処分を業として行った者 30万円以下の罰金
報告徴収に関する
不報告等
(法第30条第7号)
法第17条の2第3項において準用する法第18条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者 30万円以下の罰金
立入検査の拒否等
(法第30条第8号)
法第17条の2第3項において準用する法第19条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、または忌避した者 30万円以下の罰金

7 届出受付場所・問い合わせ先、受付日時及び提出部数

受付場所・問い合わせ先

受付日時 提出部数

奈良市環境部廃棄物対策課
〒631-0801
奈良市左京五丁目2番地
(環境清美センター事務厚生棟2階)
Tel 0742-71-3001

土曜日・日曜日・祝日を除く
8時30分から
17時00分まで

2部
正本1部
副本1部(コピー可)

8 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン

 有害使用済機器の保管等に関するガイドラインは、下記をクリックしてください。

     有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版) [PDFファイル/2.87MB]

9 有害使用済機器の保管等に係る届出の手引き(手引/様式集)

 有害使用済機器の保管等に係る届出の手引き(手引/様式集)は、下記をクリックしてください。

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