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■産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取扱い Q&A

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

Q1 奈良県の許可は持っていないが奈良市の許可は持っています。
 旧月ヶ瀬村・都祁村区域での営業はできますか?

A1 旧月ヶ瀬村・都祁村区域は、合併により「奈良市」の行政区域となりましたので、現在お持ちの奈良市の許可をもって同区域での営業は可能です。

Q2 許可期限が平成19年1月31日の奈良県の許可を持っています。旧月ヶ瀬村・都祁村区域での営業はできますか。
また、許可期限満了後も同区域での営業を予定していますが、どのように申請すればよいのでしょうか?

A2 現在「みなし許可」期間中ですので、奈良県の許可と奈良市の許可の両方を持っていることになります。よって旧月ヶ瀬村・都祁村区域での営業は可能です。
 また、許可期限満了後も旧月ヶ瀬村・都祁村区域を含む新奈良市域で営業を継続する場合は、奈良市に対して更新許可申請を行ってください。

Q3 平成20年1月15日期限の奈良市の許可と平成19年10月31日期限の奈良県の許可を持っています。それぞれの許可での営業範囲はどのようになりますか。
 また、それぞれの更新時期はいつになりますか?

A3 旧奈良市・月ヶ瀬村・都祁村区域は平成17年4月1日以降、すべて「奈良市」の行政区域となりました。よって同区域での営業は奈良市の許可の範囲で行っていただきます。なお、奈良市の許可の次回更新期限は平成20年1月15日です。
 また、奈良県の許可により営業できる範囲は、奈良県全域の内、前述の三区域を除く地域となり、更新期限は平成19年10月31日です。

Q4 奈良県と奈良市両方の許可を持っていますが、許可品目が異なります。(例:奈良県は廃プラスチック類と金属くず、奈良市は紙くずと木くず)このような場合、旧月ヶ瀬村・都祁村区域で営業できる品目はどのようになりますか?

A4 旧月ヶ瀬村・都祁村区域は、合併により「奈良市」の行政区域となりましたので、取り扱える品目は、原則的に奈良市の許可品目(紙くずと木くず)となります。しかしながら、混乱を防ぐため一定期間は奈良県の許可も認める経過措置をとっていますので、合併前に取得した奈良県の許可期限までに限り、奈良県の許可品目(廃プラスチック類と金属くず)の取扱いも可能です。
 ただし、奈良県の許可期限満了後もその許可品目を新奈良市域(旧月ヶ瀬村・都祁村区域を含む。)で取り扱う場合は、奈良市に対して変更許可申請を行ってください。

Q5 奈良県の許可は持っていますが奈良市の許可は持っていません。
 合併により旧月ヶ瀬村・都祁村区域での営業はできなくなったのですか?

A5 旧月ヶ瀬村・都祁村区域は、合併により「奈良市」の行政区域となりましたが、合併前に取得した奈良県の許可期限までに限り、経過措置として同区域での営業は可能です。
 ただし、奈良県の許可期限満了後も同区域で営業を行う場合は、奈良市に対して新規許可申請を行ってください。

Q6 奈良県の許可のみを持ち、経過措置を利用して旧月ヶ瀬村・都祁村区域で営業していますが、業の範囲に変更が生じました。
 変更許可申請あるいは届出は奈良市にも提出するのですか?

A6 変更許可申請及び届出は、許可を行った自治体(奈良県)に提出するものですので、経過措置期間中であっても許可のない自治体(奈良市)にまで提出する必要はありません。ただし、「みなし許可」については、元々奈良県が行った許可であっても、奈良市の許可も持っていることになりますので、奈良市に対する変更許可申請及び届出は必要です。