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石綿含有(非飛散性アスベスト)産業廃棄物について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

石綿含有産業廃棄物の基準が明確になりました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する施行令及び施行規則が改正され、平成18年10月1日から、石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物)の該当基準が、石綿をその重量の含有0.1%を越えて含有するもの(廃石綿等を除く)に規定されました。

 これに該当する代表的な建材として、石綿スレート(屋根・外壁)、石綿含有ビニール床タイル(床)、石綿含有住宅化粧用スレート(屋根)、石綿板(窯業系サイディング)、石綿含有けい酸カルシウム板(天井)、石綿セメント円筒などが上げられます。
 なお、これらのものは、産業廃棄物の種類としては、ガラスくず等、がれき類、廃プラスチック類等に該当します。

石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合には、産業廃棄物収集運搬業者の許可証について、取扱う産業廃棄物の種類に石綿含有産業廃棄物を含むことを明記するようになりました。

 平成18年10月1日からの許可申請(新規・更新・事業範囲変更)受付から対応しています。

石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

 産業廃棄物収集運搬業の方が収集又は運搬を行う場合は、下記のことに注意して取り扱ってください。

  • 破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わないこと。
  • 他の産業廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置をすること。
  • 飛散しないように、石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置をすること。
  • 積替えまたは保管を行う場合にも、他の産業廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置をすること。
  • 収集又は運搬のために運搬車両等に積み込む際に運搬車両に比べて石綿含有産業廃棄物が大きい等により、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合には、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように散水等により十分に湿潤化した上で、積込みに必要な最小限度の範囲で行うこと。