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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)では、事業活動に伴って排出される「木くず」のうち、建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業の4業種から排出される木くず、及びポリ塩化ビフェニルが染みこんだものが産業廃棄物として区分され、その他の業種から排出される「木くず」は事業系一般廃棄物とされていました。
しかし今般法施行令の一部が改正されることになり、「物品賃貸業に係る木くず(リース事業者から排出される木製家具や器具等)」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係わる木くず」が、平成20年4月1日から産業廃棄物の「木くず」として区分されることになりました。
平成20年4月1日から下記に係る木くずが産業廃棄物の「木くず」の区分にあたることになります。
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